とのニュースがあり、三洋DIソリューションズとインドネシア工場の関係部門が「数億円」で売却されると書かれていました。ベトナムのビエンホアにあった工場が書かれていないので不思議に思い検索すると、
との記事の中ですでにベトナム子会社は「清算済み」と書かれています。わがニコンP6000が生産された工場が消えてしまっていた、というかビエンホア工業団地の日系企業一社が失われたということに何故か寂しさを感じました。
Sanyo DI Vietnam社は、今年4月アメリカに本社を置くON Semiconductor に売却されたようです。
この記事の下には日本でキャバ嬢に5億円を横領して貢いだ男に懲役7年との記事もあり、日本なら7年でもベトナムでは20年・・・などと刑量の軽重を思いつつ、しかしベトナムでの判例からすると死刑であっても不思議でない横領額でもあります。
7月にはアグリバンクの支店幹部が450億ドンを横領した事件で一人に死刑判決、2人が終身刑になっています。
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/499876/Tu-hinh-nguyen-can-bo%C2%A0NH%C2%A0tham-o-45-ti-dong.html
起訴状によると横領額はそれよりも多い1,325億ドンと53万ドル。現在のレートでは総額5.7億円ですが、2009年当時のレートだと7億円を超える額です。ロイターの記事にある売却額が本当なら会社の資産価値以上を横領したということになりそうです。
ベトナムの新聞社サイトで記事を探して読むと幾つか疑問に思いました。
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/525562/Lay-tien-cong-ty-tang-nguoi-tinh-tu-20-nam.html
昨年11月に最初の公判が開かれたわけですが、その時はおそらく公判初日に公判書類の不備で差し戻し(起訴状の内容に矛盾が多すぎるということのようです)となり、記事になったわけです。
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/462093/Tra-ho-so-vu-giam-doc-va-nguoi-tinh-om-tien-tron.html
しかし、今回はいきなり判決の記事が記載され、しかも求刑の刑期には触れられていません。前回の起訴状内容を修正した点は、推測ですが、日本人の被告が横領を認めつつも横領額全額を愛人に渡したとし、ベトナム人の愛人が共犯として扱われながらも彼女はお金は借りただけでまだ返し終わってない金額が残っているだけ、しかも小額である、との主張が起訴状に盛り込まれていたのでは・・・。
したがって、今回検察は日本人元財務・人事部長の横領の裁判と愛人の裁判を分離し、彼女とその関係者を「他人の犯罪によって得た財産の消費」罪で起訴したとのことです。
被告は起訴内容の横領を全面的に認めたものの全額を愛人に渡した―彼女に捨てられたくなかった、との主張のようです。会社一社の資産相当額をすべて「愛」ためにつぎ込んだ、というのはそれはそれで立派なことですが、それがギャンブルに消えていたというのは腑に落ちません。
会社の金に手を付ける前にカラオケだかレストランの開業資金に自分の金5千万円ばかりを彼女に貢いだ、とされています。
わが偏見によると、大体が財務担当なる人々、更に人事も兼務する人物となるとケチもケチ、ドケチで手のつけられない性悪になるものです。職業柄でしょうか。したがって、彼は大して美人でもなく性格も悪い愛人に直ぐに飽きたとして、心残りは失った5千万円。それが惜しくなり、この返済を彼女に要求し、彼女はカジノで取り戻すからと居直って横領を強制したとか。たぶん的外れな推測とは思いますが。
新聞に掲載された写真を見る限りは、愛を繋ぎ留めるために金を注ぎ込むようなタイプの女性には到底見えないわけで、日本のキャバクラ嬢のほうが余ほどランクは上かと。損失を取り戻そうとしてギャンブルや不正の泥沼に嵌り込む話は言わば定番ですからその方が納得し易い要因かと。
3年前に彼女はマカオから帰る便がハノイに着いて逮捕され、男性はカンボジアに逃亡しプノンペンの大使館に出頭したとのことです。愛の逃避行でなかったことがその時点で知れてガッカリさせられましたが、彼女の海外賭博への通貨持ち出しが何故罪に問われないのかも疑問。現行犯逮捕でなければ犯罪として成立しないということでしょうか。また、被告がカンボジアの大使館に出頭したというのはベトナムからの不法出国だったのでしょうか?パスポートが無効にされていればベトナムに戻れなかった理由として理解できますが。
30年以上も日本のサラリーマン生活を送った50代の人間が一人で海外逃亡生活を送るというのはかなり厳しいものがありそうです。クメール美人の愛人はできなかったのでしょうか?
判決は、20年の刑(日本のように懲役刑と禁錮刑の区別はないようです)と共に会社への全額賠償が判決には記されているとのこと。「清算済み」の会社に対して?
そう言えは10年ほど前、借りていた部屋で盗難に遭い、大家の息子が麻薬を買う金に困ってのことでした。3区の裁判所で、1年の刑と共に私への損害賠償が判決文に記載されました。しかし1ドルたりとも賠償されずに終わったのを思い出しました。
20年の判決とは言え、犯罪者が多すぎてで刑務所も満杯状況が続くベトナムでは毎年大量特赦が行われているため模範的態度であれば刑期の半分でその対象となるようです。未決通算も全日数だったとか記憶しているので、残りは後7年。日本での横領判決とちょうど一致するのは偶然でしょうか?