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家系図作成「観賞用」は行政書士資格不要 最高裁が逆転無罪 その1

2010年12月21日 17時10分18秒 | ショシーンなお仕事
皆さんのお家に「家系図」なんて物がおありだろか?
自分の先祖がどこに繋がっているか、なんて興味深い事で、
昔、お嬢が檀家になっているお寺の過去帳を調べようとして
お寺さんとえらい、喧嘩をしていたっけ。

きっどさんも、大昔「ルーツ」というテレビ番組が話題になった時
きっどさん家450年間の歴史を辿ろう試みた事があったが
祖父「菊松」曾祖父「徳松」という処で諦めた。
そう、ウチは「由緒ある丁稚」の家系だったのだ。

そんな事はどーでも宜しい!
この「家系図作成」が
「事実証明に関する書類」として行政書士業務にあたるのか?
若し、無資格者が、他人の「家系図作成」を業務として行ったら
それは法律違反なのか?
という問題である。

今回、行政書士法違反に問われた北海道大空町の介護士、花香雄介被告(28)に対し、
最高裁第1小法廷は懲役8月、執行猶予2年とした1、2審の有罪判決を破棄し、
逆転無罪を言い渡し、
「問題の家系図は、個人の鑑賞や記念のために作成されたもので、
対外的に意味のある証明文書としての利用は予定されていなかった
事実証明に関する書類にはあたらない」
との判断を下した。

これは非常に難しい問題ですな。
きっどさんはこの「家系図作成」業務を取り扱った事がないけれど
実際、この業務を全面に押し出している方も少なからずおられる。
今回、日本行政書士会連合会は
「判決が独り歩きして、親族関係図なども無資格者が作成できるかのように誤解され、
社会生活に混乱をきたすことを危惧する」
とのコメントを出しているが、
日本行政書士連合会、大阪府行政書士会HP上の
「業務紹介」の中には「家系図作成」は挙げられていない。
(ただ、行政書士業務は4000以上あると言われているので全部はとても載せられない)
また、「行政書士有志による市民生活サポート協議会」というグループが
「相続業務に関係しない家系図作成ビジネスなるものについては、
人権侵害の疑念を多分にはらんでいる」として
行政書士の手による「家系図作成ビジネス」なるものの取扱いをしないよう主張されている。

更に、問題はどうやって、御先祖様を辿っていくか?
戸籍法と職務上請求書の問題である。

長くなったので、この続きは明日へ!


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