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6月1日改正道路交通法 自転車運転、「片耳イヤホン」はOK?!「さすべえ」はグレーゾーン

2015年06月02日 19時37分30秒 | ショシーンなお仕事
改正道路交通法で
「自転車運転のルールが厳しくなった」
と思ってる方が見受けられるが、
今回ルールは変わっていない、
違反すると赤切符を切られるのも以前から、
今回の変更点は

『自転車乗用中に信号無視等の危険な行為(14類型)で
 3年以内に「違反切符による取締り」または「交通事故」を
 2回以上繰り返して行った場合
 「公安委員会の自転車運転者講習」の受講命令が出され、
 従わなかった場合は5万円以下の罰金が科せられる』

これによって、間接的に「信号無視等の危険な行為(14類型)」
の取締りが厳しくなるだろうと予想され、案の定昨日はその嵐だったよう。

1.信号無視(道路交通法第7条)

2.通行禁止違反(同第8条第1項)

3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(同第9条)

4.通行区分違反(同第17条第1項、第4項又は第6項)

5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害(同第17条の2第2項)

6.遮断踏切立入り(同第33条2項)

7.交差点安全進行義務違反等(同第36条)

8.交差点優先車妨害等(同第37条)

9.環状交差点安全進行義務違反等(同第37条の2)

10.指定場所一時不停止等(同第43条)

11.歩道通行時の通行方法違反(同第63条の4第2項)

12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(同第63条の9第1項)

13.酒酔い運転(同第65条第1項)

14.携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反(同第70条)


信号無視や酒酔い運転は当然の事、
自転車も一時停止を遵守しないと赤切符なのでご注意。

今、話題になってるのが


「スマホを見ながらの運転」

「イヤホンで音楽を聴きながらの運転」

「さすべい」

この三点なんだけど実はこの点に関しては道路交通法ではなく各都道府県の
「道路交通法施行細則」によって定められている、
基本的にどの都道府県も同じ内容。

大阪では大阪府道路交通規則なんだけど
スマホに関しては

第13条 (3) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。

と言う事でハンズフリーを使っての会話は問題なし。
また自転車にスマホを設置するアダプターがあるけど、あれを使ってカーナビ代わりってのもOKとなる。

イヤホンに関して

第13条 (5) 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。

これに関しては神奈川県警がQ&A形式で見解を述べている

Q7 運転中に片耳のイヤホンで音楽やラジオを聞くのも違反ですか?

A 片耳でのイヤホンの使用は、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」とはならないため、違反となりません。

Q8 両耳のイヤホンやヘッドホンでも、小さい音で聞くのはいいのですか?

A 両耳のイヤホンやヘッドホンを小さい音量で使用する場合については、「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえる状態であれば、違反となりません。
ただし、小さな音量でも、周囲の音を遮断する密閉型ヘッドホンを使用している場合や、両耳に耳栓を使用している場合など、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」で自動車等を運転すると、違反となります。


つまり片耳ならOK。
実際きっどさんもイヤホンでラジオを聞いていて停められた事があるんだけど、
片耳外している事を確認した警察官が「問題ありません、お気をつけて」とすぐ解放された。
ただ一部「都道府県によっては見解が違う」って情報もあるので要注意。
本来なら、絶対おかしいんだけどね。

また、理屈上は両耳でも、そのままで対応できていれば問題ないんだろうけど、
やっぱりちょっと危険だから止めた方が宜しいと思う。

一番の論点が「さすべい」

これが
第13条 (2) かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。
に該当するかである。

さすべえの販売元、株式会社ユナイトはHP上で
『自転車教則には、「法令で定められたもの」と、「安全上、注意を促すべきものもしくは励行が望ましいもの」が混在しており、後者の場合は法的拘束力もないし、禁止ではありません。仮にさすべえが教則上において危険指定をされた場合、さすべえは後者の注意を促すべき事項にあたり,歩行者に配慮すべく,使用方法に注意して利用するのであれば,使用・販売は禁止されていません。

現在マスコミ等に報道されております「傘立て付き自転車の運転は法令上の禁止事項であり,違反すれば,取り締まりの対象となり得る」旨の見解は,全くの誤解であります。』
との見解を述べている。

問題は実は
第11条 
(4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの
イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの
(5) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
ア 積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。
イ 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。

つまり傘を固定(積載)したら、この幅や高さを超える可能性がある、
そうなるとアウトって事ですな。

「さすべえ」に関してはかなりのグレーゾーン。
ひょっとしてこの6月1日の改正&取締強化でアウトとなる可能性がある。

「さすべい」の本拠地大阪では明日が雨予報で、そのまま梅雨入りの可能性大。
ちょっと様子を見た方が賢明かも知れない。


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