年賀状の季節。
議員になってちょっと残念なことのナンバーワンは、
法律で、
「選挙区内の有権者への年賀状が禁止されていること」。
公職選挙法
第147条の2(あいさつ状の禁止)
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、
当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、
答礼のための自筆によるものを除き、
年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状
(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
なんで?と思うのですが、
選挙運動とかと絡んだり、支出も大きくなったりするから、と書いている方もいらっしゃいました。
特に罰則はなく、
自筆の返信はOKとのことで、
絶対ダメ、ではないらしいですが、
実際、どの範囲まで広げるのかわからないこともあるので、
市内有権者の友人たちには、
「年賀状出せないから、ごめんね」と伝え、
このブログでもとりあげてみました。
今年もいよいよ残すところ4日。
明日は御用納めです。
お世話になったところへのご挨拶と、
市外、府外に住む親戚や友人たちへの年賀状を終わらせたいと思います。
議員になってちょっと残念なことのナンバーワンは、
法律で、
「選挙区内の有権者への年賀状が禁止されていること」。
公職選挙法
第147条の2(あいさつ状の禁止)
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、
当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、
答礼のための自筆によるものを除き、
年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状
(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
なんで?と思うのですが、
選挙運動とかと絡んだり、支出も大きくなったりするから、と書いている方もいらっしゃいました。
特に罰則はなく、
自筆の返信はOKとのことで、
絶対ダメ、ではないらしいですが、
実際、どの範囲まで広げるのかわからないこともあるので、
市内有権者の友人たちには、
「年賀状出せないから、ごめんね」と伝え、
このブログでもとりあげてみました。
今年もいよいよ残すところ4日。
明日は御用納めです。
お世話になったところへのご挨拶と、
市外、府外に住む親戚や友人たちへの年賀状を終わらせたいと思います。