坂井えつ子の市議会ホーコク

2015年補選で初当選。2021年本選で三選致しました。市議会ホーコクや日々のことを発信しています。

直接請求&市民参加条例をめぐる経緯を一般質問で取り上げたら、議員人生でTOP3に入るくらい渾身の本人提出資料になった件。

2024-06-14 | 2024年第2回定例会

坂井の一般質問。今回は4項目取り上げました。ひとつずつ振り返ります。

🐤「小金井平和の日条例」制定から10年。 今こそ平和事業の拡充を。
🐤 新庁舎に移るまでの維持は必須。築59年経った市役所本庁舎のいま。
🐤 再生可能エネルギー 100%電力の拡大を。
🐤 直接請求・市民請求による市民投票は、市民が行使できる直接民主主義の権利!




🐤 直接請求・市民請求による市民投票は、市民が行使できる直接民主主義の権利!
小金井市議会YouTubeは🐔ここ🐔から 

市民の方に、庁舎建設の進捗や直接請求ってなんなの?小金井市の市民参加条例もあったよね。何がどう違うの?などなどお問い合わせをいただくことが増えています。個別に対応してはいるものの、改めて確認することにしました。
*全体的に、複雑めで分かりにくいかもしれません。

 

地方自治法第74条の規定に基づく、条例の制定、改廃の請求とは・・
→直接請求により、個別の条例制定手続による市民投票を求める場合において、選挙権を有する者の1/50以上の連署をもって、当該普通地方公共団体の長に個別の条例の制定を請求することができる。市議会での審議のうえ、可決した場合、当該条例に基づき市民投票を実施。市議会がこれを否決した場合には、市民投票は実施できない。

小金井市市民参加条例第18条の規定に基づく市民投票とは・・
投票資格者の 13/100以上の連署をもって請求があれば、市政の重要事項について、当該条例に基づき、市民投票を実施しなければならないと定めている。
なお、地方自治法第74条の規定に基づく請求、小金井市市民参加条例第18条の規定に基づく実施は、ともにそれぞれ例外事項について定めている。


市民参加条例制定、改正案の提案から可決までの経過は・・
→2003年第1回定例会にて、市民の市政への参加及び協働についての必要事項を定めるとともに、多様な市民の意見を市政にいかし、市民本位の市政運営を推進するため、小金井市市民参加条例案を提出したもので、第2回定例会で修正可決。

改正は2回行われている。
1回目は2009年第1回定例会に議員提案で小金井市市民参加条例の一部を改正する条例が提案された。内容は、住民投票の投票資格者の範囲を明らかにすること、及び、一定数以上の投票資格者から住民投票の実施請求があった場合には、住民投票の実施を市長に義務付けるもので、本議員案は賛成多数で可決となった。
その後、第2回臨時会にて、当該条例案が可決されたことに異議があるとし、市長が再議に付したところ、賛成が、議長を含む出席議員の2/3に達せず、第1回定例会の議決のとおり決定する採決は否決となり、再度の議員提案で、小金井市市民参加条例の一部を改正する条例が提案され、全会一致で可決されました。

2回目の改正は、2012年第2回定例会において、「外国人登録法の廃止及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」の可決に伴うもの。


これまでに条例第18条に基づく市民投票が実施されたことは?
→ございません。

ということで、以上が、市の答弁の概要。

以下、改めてのこともありますが、過去を調べていてとても興味深かったので坂井調べ&坂井の見解。

「市民からの請求による市民投票」を規定している市民参加条例を評価。
2004年、『市政の主役は市民です。』という前文で始まる「小金井市市民参加条例」が施行されました。その後2009年には、議員提案の「市民からの請求による市民投票」を規定した改正案が施行され15年が経過。地方自治の基本である間接民主主義、市民が行使できる権利の定めがある条例を評価しています

個別の条例制定手続きによる市民投票は、市民による請求のほか、議員提案、市長提案もできる。
小金井市のホームページにも掲載されていますが、3つの方法があります。

1)市民からの請求で、選挙権を有する者の1/50以上の連署
2)議員からの提案 小金井市議会だと2人の議員で条例案を提案できる
3)市長が個別の条例を提案

 

坂井提出資料「直接請求 市民参加条例をめぐる動き」 
市民参加条例に、市民投票が盛り込まれたことのは議員提案だったということ。議員提案に対して、他の議員が修正案を提案するなどの動きもあったこと。議会が改正した市民参加条例を、
市長が再議に付し、一度可決した条例は成立しなくなったこと。特に2009年の動きは、市議会議員選挙の直前まで、臨時会が開かれていて、市民参加条例を可決したなど、目まぐるしい。。。。

ということで。会議録や議会図書室にある過去の議案などの資料を見ていくと、過去の経緯がとても興味深かったため、本人提出資料にまとめました。坂井がこれまでに提出した本人提出資料でTOP3に入るくらいの渾身の資料です。
PDFデータは坂井公式ホームページ内にアップしました→🐔ここ🐔

ということで。小金井市のこれまでにおいては、
◆2000年以降、直接請求が成立した4回全てにおいて、市長は反対の意見を付して議会に条例を提案し、議会は条例を否決。うち3回は、議会は決議を可決し、議会意思を示してきた。
◆市民参加条例にある市民投票は一度も事例がない。

一般質問も、もう少し時間かけて細かめにやってもよかったかも、、とも思っていたくらいなので、ブログにも書ききれないのですが。

坂井としては、
地方自治の基本である間接民主主義、市民が行使できる権利の定めがある条例を評価していますし、基本的なスタンスとして、市民の直接参政権の行使を尊重しています。市民参加条例による市民投票が一度もないという一因には、”13%の投票資格者の署名"というのが、高い設定になっているのではないか、、という見解に至っています(2016年、これを10%にする議員提案は否決されているんですが)

 


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