流刑(るけい)
律令で定められた五つの刑罰(苔、杖、徒、流、死)のうち2番目に重い刑罰。
流刑地に追放され、そこの国衙の監視下に置かれる。
律令では「労役」も義務づけられていたようだが、実態はよくわからない。
罪の程度によって近流、中流、遠流にわかれる。(遠流が一番重い)
流刑先は「国」に割り当てられ、どこに居住するかは国衙の判断にゆだねられたらしい。
また、流刑先は「島」とは限らず遠流でも陸続きの場所も多い。
江戸時代のように拘留場所が指定されている「島流し」とは少し趣が違うようである。
律令で定められた五つの刑罰(苔、杖、徒、流、死)のうち2番目に重い刑罰。
流刑地に追放され、そこの国衙の監視下に置かれる。
律令では「労役」も義務づけられていたようだが、実態はよくわからない。
罪の程度によって近流、中流、遠流にわかれる。(遠流が一番重い)
流刑先は「国」に割り当てられ、どこに居住するかは国衙の判断にゆだねられたらしい。
また、流刑先は「島」とは限らず遠流でも陸続きの場所も多い。
江戸時代のように拘留場所が指定されている「島流し」とは少し趣が違うようである。
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