悪質な自転車運転者に対し、安全講習の義務化を盛り込んだ改正道交法の施行令が20日、閣議決定された。6月1日施行。施行令は、酒酔い運転や信号無視など計14項目の違反を「危険行為」と定めた。所管する警察庁によると、3年以内に2回以上、摘発された違反者が講習を受ける。全国での対象者は年間数百人になる見通し。
事故を起こした際、携帯電話を使用していたケースも摘発の対象となり得る。運転者が「加害者」になる深刻な事故を抑止する狙い。
警察庁によると、危険行為をした運転者はまず、警察官から指導・警告を受け、従わない場合には交通違反切符を交付される。2回以上の交付で講習の対象となり、受講しないと5万円以下の罰金が科せられる。講習は3時間。
自転車と歩行者や、自転車単独、自転車同士の事故は2003年、全国で1万443件発生し、うち死亡事故は61件だった。だが13年には8141件で死亡事故は93件となり、死亡事故が割合、件数とも増えている。
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