写真は中古のマンションの購入前の検査で撮りました。写したところは玄関ドア上部のクローザーです。クローザーとはドアの開閉をスムーズに行うためのものです。ドアにブレーキをかけるために大きな力が掛かるので、玄関の枠に4個のビスで留められているようになっています。
ここでご覧頂きたいのは、ビスがない、と書いてあるところです。本来なら、ここにもビスが入っていなければなりません。白い枠の方にビス穴がないので、建設当初からここにビスを入れるのを忘れたのでしょう。ビスが1個不足しているので、他のビスも緩んできています。こうなると、玄関ドアの開閉はスムーズではなくなります。このような場合、誰が負担して直すべきなのでしょうか?
玄関ドアのスムーザーは標準管理規約では、専用使用権付きの共用部分となります。共用部分ですから資産は管理組合に属します。ただ、専用使用権が付いていますので、普通の修理については、使用する者(専有使用権を有する者)が行うことになります。写真の例では、新築であれば勿論売主負担、中古の場合であれば、ビス1本のことですから買主負担としても良いでしょう。(7317)
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