マンション・一戸建ての内覧会同行 既存住宅状況調査 株)みらい環境設計へ 品質向上と安心を。

内覧会には丸一日同行して、徹底的に検査し、売主と直接交渉致します。既存住宅状況調査もお引き受け致します。

新築のマイホームの保証とは?

2016年03月18日 10時04分41秒 | 宅地・建物の豆知識

新居に住んでみますと、新たな不具合が出てきたり、元々の不良箇所に気が付いたりします。このような場合は、どうすれば良いのでしょうか?建物の引渡しを受けますと、買主はアフターサービスと瑕疵担保責任という保証に従って、不具合の補修等の請求をすることになります。
アフターサービスは法律で定められたものではありません。売主がサービスとして行っています。サービスと言えども、勿論、この予想金額は販売価格の中に含まれています。通常、売主から買主にアフターサービス規準が渡されますので、それに従って買主はクレームしていくことになります。一方、瑕疵担保責任というのは、法律で定められたものです。住宅の瑕疵担保保証には3種類の法律が絡んできます。それは、民法、宅地建物取引業法(宅建業法)、並びに住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)です。それでは、どのように瑕疵の担保について規定しているのでしょうか?
①民法:買主が瑕疵を発見した時から1年以内
②宅建業法:物件の引渡しの日から2年以上
③住宅品確法:構造上(地盤を含む)及び雨水の浸入の瑕疵については10年間、但し20年まで伸長可能
以上のように定めています。つまり、法律上の瑕疵担保責任は、引渡しの日から2年以内、構造及び雨水による漏水については10年間、但し、瑕疵に気づいたら1年以内に言う、と認識しておけば宜しいと思います。尚、瑕疵の担保には、瑕疵修補請求権、損害賠償請求権、契約の解除権などがあります。以上の取り決めにつきましては、マンションも戸建も基本的には同じです。(72)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

株)みらい環境設計のご案内とお問い合わせ

100%買主の味方です。今までに2000戸以上のマンションや一戸建ての内覧会の全てに、私自身が立ち会ってきました。この経験に基づいて、内覧会では、あなたのマイホームを丸一日掛けて、隅から隅まで、低料金で丁寧に検査します。買主側の建築士として、損をしない、悔いを残さない、買主に安心を!これが私の信条です。お住まいになってからでも、不具合や不明な点が出ましたら、いつまでも無料でご相談に応じます。 新築・中古のマンションや一戸建ての購入、内覧会の立会い、既存住宅状況調査、お住まいの悩み、リフォーム工事、マンションの大規模修繕や管理費削減など、お住まいに関するご相談をお待ちしています。お問い合わせは、お電話:090-7811-4865、もしくはメール:tykyb@agate.plala.or.jpでお願い致します。