新居に住んでみると、新たな不具合が出てきたり、元々の不良箇所に気が付いたりします。このような場合は、どうすれば良いのでしょうか?建物の引渡しを受けますと、買主はアフターサービスと瑕疵担保責任という保証に従って、不具合の補修等の請求をすることになります。
アフターサービスは法律で定められたものではありません。売主がサービスとして行っています。サービスと言えども、勿論、この予想金額は販売価格の中に含まれています。通常、売主から買主にアフターサービス規準が渡されますので、それに従って買主はクレームしていくことになります。
一方、瑕疵担保責任というのは、法律で定められたものです。住宅の瑕疵担保保証には3種類の法律が絡んできます。それは、民法、宅地建物取引業法(宅建業法)、並びに住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)です。それでは、どのように瑕疵の担保について規定しているのでしょうか?
①民法:買主が瑕疵を発見した時から1年以内
②宅建業法:物件の引渡しの日から2年以上
③住宅品確法:構造上(地盤を含む)及び雨水の浸入の瑕疵については10年間、但し20年まで伸長可能
以上のように定めています。売主は、一般に、法律の最低限度を言ってきますから、法律上の瑕疵担保責任は、引渡しの日から2年以内、構造及び雨水による漏水については10年間、但し、瑕疵に気づいたら1年以内に言う、と認識しておけば宜しいと思います。尚、瑕疵の担保には、瑕疵修補請求権、損害賠償請求権、契約の解除権などがあります。以上の取り決めにつきましては、マンションも戸建も基本的には同じです。(7.2)
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