あれは,あれで良いのかなPART2

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議員からの手紙

2006年01月03日 23時40分36秒 | 選挙全般
しばらく実家にいましたので,記事の更新ができませんでした。
でもって,新年最初の記事は,実家で起こった事件について問題提起をしたいと思います。
実家で,何気なく年賀状を見ていたところ,意外なことに「市議会議員や県議会議員」からの年賀状が多く届いていることが分かりました。

あれ,選挙違反じゃ??

あまり親に事情を聞くのも何だし(一応,親子とてプライバシーはあるから),そもそもうちの両親は公職選挙法に無知(っていうか,古いタイプの人間)なので,「この年賀状,やばいんじゃないの?」と聞いてみても,「どこが?」という程度なので,あまりつっこみは入れませんでした。

そんなわけで,私なりにこの年賀状が合法な根拠を推測してみました。

1 うちの両親が後援会に入会している
2 年賀状の一部が手書き
3 年賀状を使っているが,新年の挨拶ではない


さて,1については,後援会とて有権者である以上,有権者に対する挨拶状は公職選挙法で禁止されているはずですから(公職選挙法147条の2),これだけでは年賀状を出してOKにはならないでしょう。
仮に,後援会に入会していないとしたら,そもそもどうやって住所を調べたのだろうか,という重大な疑問も発生します。

2についてですが,手書きの年賀状はOKとされています。ところが,手書きの年賀状が1枚だけありましたが,それは「宛名」だけが手書きというものです。しかも,議員本人の自署かどうかは不明です。
これについても,総務省は「宛名のみの自筆では,自筆年賀状とは認めない」という見解を出しています。
したがって,2についても,御法度となるでしょう。

さて,3ですが,全部の年賀状に共通しているのは,「年頭の挨拶がなく,かつ報告文書扱い」とされていることです。
つまり,年賀状ハガキを使っているが,そこでは新年の挨拶を行わず,去年1年間の議員の活動内容を淡々と記載しているだけ,というものです。
確かに,これであれば,挨拶状のハガキではないことから,公職選挙法に抵触しないと考え,年賀状を出したのでしょう。
しかし,そのような報告であれば,何も年賀状を使う必要はないわけですから,元旦に届く年賀状を使っているという点自体で,実質的には年始の答礼を行っていると十分解釈できるでしょう。
以上から,この年賀状を出した議員数名は,平たくいえば「年賀状を出したいための脱法行為」をしたと言えるでしょう。
もっといえば,自筆の答礼は禁止されていません。そんなに年頭の挨拶をしたいのであれば,ちゃんと自筆の年賀状を書けばよいだけのことです。

もちろん,公職選挙法で,挨拶状を一律禁止している点については,本当にそれが良いのかどうかは私も疑問があります。しかし,現行法で禁止している以上,それは遵守する必要があります。
そして,何よりも「そんな年賀状を出したところで,有権者は一票を投じない」ということを,そろそろ気が付いてほしいものです。
正直,そんな年賀状を出すやり方について頭をひねっている暇があるのならば,もっと別のことに頭を使ってほしいものです。議員の仕事はそんなこと考えるほど暇じゃないはずですから。

私は,実家では選挙権がないので何もできませんが,もし自分の選挙区内で同じような年賀状が届いた場合,最優先で次回投票予定者から除外します。そんなことで脱法行為を考えるような議員が,住民のことを本気で考えるとは思えないからです。

と,年頭から吠えてしまいました。こんな状態で1年もつのかなあ・・
(1月4日追記:用語が一部あいまいなまま使っていましたので,整理しました。)。

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