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あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
ブログ界の「おか上彰」を目指し、サボりながらも頑張ります!

銀河鉄道999パクリ訴訟,なんだかぱくってないよーな気がするー

2008年12月28日 12時53分34秒 | 裁判・犯罪
松本零士さんが,槇原敬之さんの曲中に銀河鉄道999の台詞を無断で引用されたとの発言に対し,著作権を侵害していないことの確認と,その発言で槇原さんの名誉が傷つけられたとして松本さんに対する損害賠償の訴訟の判決が東京地裁であり,東京地裁は,槇原さんに対する名誉毀損を認め,松本さんに対して,損害賠償を支払う旨の判決を言い渡しました。
ただし,著作権侵害に対する判断については棄却され,判断はされませんでした。

槇原さんの歌詞、「盗作でない」=松本零士さんに賠償命令・東京地裁(時事通信) - goo ニュース

無難な着地点かも

この事件,発端やその当時の私見については,「夢は時間を裏切らない,人はファンを裏切らないか」をご覧下さい。ただ,その頃と事情がちょっと変わっている感じもします。
ところで,この訴訟,実はちょっと複雑になっているので,争点がぼけやすくなっています。
そこで,新聞報道しかソースがありませんので,一部推測を含めて,この訴訟で何が言いたくて,何が判断されたのかをまとめたいと思います(あくまでも新聞報道ベースですから,違いがあるかもしれません。)。

1 槇原氏の請求の趣旨
(1) 自分の曲が松本氏の漫画の台詞を引用していないこと(著作権侵害はしていないこと)の確認
(2) 仮にそれが認められなかった場合は,松本氏がテレビで「槇原さんが自分の作品をぱくった」という発言で,自分の名誉が侵害されたので,損害賠償2200万円の請求

2 裁判所の判断(判決)
(1)の主位的請求は確認の利益がないとして棄却(却下か?)
(2)の予備的請求については,「確かに槇原さんがぱくったとまでは断言できないので,松本さん,言い過ぎだったかも」ということを認め,請求金額の10分の1の220万円の損害を認定

3 この訴訟で明らかになったことや今後起こりうることなど

(1) 槇原さんは,銀河鉄道999の台詞をぱくっていない可能性が高いこと(断言はしていない)
(2) 少なくとも,槇原さんは,松本さんの発言で社会的信用(名誉)を毀損したという事実があったこと。
(3) 松本さんは,損害賠償請求権を放棄したので,少なくとも今後この件(著作権侵害)について,松本さんから槇原さんサイドに損害賠償請求や著作料支払い請求は起こらないこと。
(4) ただし,仮に槇原さんが,本件訴訟について松本さんの名誉を汚すような発言をすれば,たとえそれが事実であっても,名誉毀損を原因とする損害賠償の請求は理論上ありうる。
(5) もちろん,控訴され,高裁でひっくり返る可能性もあるため,現時点では,(1)と(2)についてはまだまだ流動的であること。

以上になります。つまり,今回の裁判は,メイン論点が「著作権侵害」というよりも,「名誉毀損」になっているのです。そして,名誉毀損については,基本的には「事実を告げても名誉毀損になる」となっているため,著作権侵害の有無はそんなに大きな問題ではなかった,ただ金額算定の際に大きな材料になっていた,という形になっているのです。
したがって,極論ですが,仮に槇原さんが完璧にぱくっていて,本人がそれをしっかりと認識していたとしても,それに対して,松本さんがメディアを使って広く「あいつは俺の作品をぱくりやがった。けしからん。」と発言した場合であっても,槇原さんが「名誉毀損だ」と訴えれば,損害賠償が認められる可能性もあるのです(もちろん,金額は大幅に減少するでしょうが。)。
一方,著作権確認請求は認められませんでした。これは,訴訟法の基本で,「確認するより何か払ったりもらったりしたことで解決ができる」と判断される場合は,「金払え,物返せ」の請求を優先するというものがありますので,おそらくそれにしたがったまでのことだと思います。特に,松本氏が著作権侵害に対する損害賠償請求権を放棄したということなので(ただし,どこでどういう形で放棄したのかはよく分かりませんが),はや著作権侵害自体に「お金がぶら下がっていない」状態になるため,「確認の必要なし。あとは名誉毀損勝負」と裁判所が判断したものと推測されます。
それゆえ,今回著作権については,明確な判断まではしなかったということになるのです。
仮に,松本さんが「著作料払えよ」と主張していたとすれば,「金がぶら下がった」状態になるので,侵害の有無の確認をした可能性は高くなるでしょう。

いずれにせよ,松本さんの反応が不明なので,今の時点ではこの訴訟がどうなるのかまだ分かりません。ただ,この裁判所の判断は,「着地点としては妥当」だと思います。グレーゾーンはあえてそのままにして,あくまでも,「名誉一本勝負」としつつ,その過程で「なんだか著作権侵害してない気がするー」と吟じているため,に高裁にいったとしても,「話し合いの道」がしっかり残されているからです。その上,金額もまあ妥当なラインでしょう。松本さんにとっては,余裕で払える金額ですし,槇原さんもほとんど訴訟費用でなくなるので,「もらったぞ」っていう気分にはならないでしょうから。

さて,今後どう動くでしょうか。注目です。

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3億円事件から40年,真実は一体どこに

2008年12月16日 23時57分58秒 | 裁判・犯罪
1968年12月10日発生した,いわゆる「3億円事件」からはや40年経ちました。
当然のことながら,この事件はもはや刑事,民事共に時効となりましたが,未だに真相は謎に包まれています。
一方で,3億円事件について様々な見解や憶測がささやかれており,最近も相次いでテレビ番組などで「真実は?」などと報じられているほどです。
そこで,今回は,私なりに考える3億円事件について述べたいと思います。もちろん,真相追求という目的よりも,情報整理という目的が主にあります。

まずこの事件の不思議な点をいくつか
1 被害者なき犯罪
  厳密に言うと,誤認逮捕などで言われなき誹謗中傷を受けた方がいるなど,「被害者はいる」ということになりますが,この事件だけに絞った場合,日本国内に被害者はいません。
  被害にあった日本信託銀行は,損害保険に加入しており,その損害保険会社も海外の保険会社に二次的に保険をかけていたため,結果的にこの3億円は事実上すべて回収されたことになります。
  よって,そういう意味では日本国内に被害者がない犯罪になっています。

2 お金が使われていない
  窃取されたお金が新券であったことから,警察はお金の番号をチェックし,すぐに手配しました。ところが,今日現在,そのお金が使われた痕跡はありません。
  いったい,どこに行ってしまったのでしょうか?
  ちなみに,お金が使われていないことが,犯人単独説の論拠にもなっています。

3 緻密?杜撰?

  この犯罪は,数ヶ月前から現場周辺を調査し,合理的な動きを構築しているなど,まさに「分単位での計画」が進められています。
  ところが,一方で,白バイにシーツが付いたまま動かしたこと,犯行現場は府中刑務所の看守から丸見えだったこと遺留品を相当残してしまったなど,本当に計画的に動いていたのか分からない部分もあります。

4 杜撰なモンタージュ写真
  あの有名なモンタージュ写真,実は信憑性0でした。事件前に亡くなった方の顔写真をそのまま使用していたのです。なぜこれにこだわったのでしょうか?

5 肝心な遺留品はない
  偽装されたものは遺留品として残りましたが,例えば警官の服やヘルメットなどの重要な遺留品は残されていませんでした。
  そもそも,余計な遺留品をあえて残した,ということも考えられます。

さて,これを踏まえた上で,どのような犯人像がこれまでに出てきたのかまとめますと,おおざっぱには次のとおりとなります。
1 自殺した少年A
2 少年Aのアリバイを説明したB
3 少年Aを中心とする複数
4 銀行内部関係者
5 国家権力による陰謀

しかし,いずれも一長一短あり,これっていうものは出てきません。
まず,単独犯行説の難点は「これだけのことを1人で企画し,準備し,実行するのは相当無理がある」,という点です。特に,銀行の輸送車ルートは,極秘事項でかつ定期的に変更されていること一つをとっても,その情報まで熟知しているのに単独犯,というのはかなり無理がありそうです。
一方,複数犯の難点は,「お金が1円も使われていない」という点です。複数犯であれば,必ずお金を分け合いますから,誰か1人は使ってしまうはずです。また,複数犯の場合,共犯者の誰か1人からほころびが出るものですが,それが一切出ていないのは,相当不思議です。
さらに,国家陰謀説は,傾聴に値する内容ではありますが,学生運動を取り締まるためだけにしては大げさすぎることや,大物刑事を投入するなどといった人事を展開していることからすると,やはり無理が出てきます。

では,真犯人はどこにいるのでしょうか?
当たり前ですが,私には分かりません。ただ,次の問題を解決すると,相当絞られてくると思います。
1 相当な土地勘がある
2 お金目的ではない(ただし,真の動機は不明)
3 どうしても現場に遺留品として残せない事情がある(本物を使っている?)
4 銀行の事情に詳しい
5 地元では比較的名士(普通に動いていても不審に思われない)
6 犯人は複数。ただし,一部の人は,自分が犯人に荷担しているとは思ってもいない(利用されていた)
7 あえて犯行を誰かに見てもらう必要があった(劇場型犯罪?)
8 この犯行後,給与の口座振込が急増し,銀行はその分の現金を融資に回せるようになった
9 警察も,学生運動の押さえ込みは大成功した


さて,これだけの条件をすべてクリアできる人や組織がいるでしょうか?
ただ,いろんな仮説は作れます。だからこそ,3億円事件をパロディにした映画やドラマが後を絶たないのでしょうが。

昭和の犯罪最大のミステリーではありますが,そろそろ「実は私です」と名乗り出てほしいものです。もちろん,使っていない紙幣を持参の上でですが・・。

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次官殺傷事件の容疑者出頭,時間をかけて真相を

2008年11月23日 11時08分11秒 | 裁判・犯罪
埼玉と東京で発生した元厚生省事務次官殺傷事件について,46歳の男が自分がやったとして警視庁に出頭しました。
男が犯行に使ったと見られるナイフを所持していたことから,銃刀法違反で逮捕しました。今後,慎重に殺傷事件についても取り調べるようです。

男出頭、関与の疑い=銃刀法違反で逮捕-元厚生次官宅連続殺傷事件・警視庁(時事通信) - goo ニュース

背後関係はかなりの確率でありそうだ

まずは,今後の捜査の行方を慎重に見守るしかありません。
ただ,今回の出頭,あまりに急転直下すぎます。しかも,通常なら証拠物は犯行後すぐに処分するのであるが,昨日までずっと所持しており,それをすべて持ってきているというのは,尋常ではありません。また,出頭場所が警視庁というのは,明らかに「何らかのアピール」があると思わざるを得ません。

証拠物をすべて用意してレンタカーで来るというのは,「ガサ(捜索差押え)の範囲を自宅に限定するなどして,捜査範囲を広げない」というヤクザ系の人が自首する場合に使う手法に似ています。つまり,「背後関係を探られないようにする」という意味合いを持ちます。
また,2人死亡させているとなると,死刑判決もあり得るにもかかわらず,出頭してくるとなると,例え法律上の自首が成立するとしても(犯人が分かる前の出頭なので,本件では仮に警察がまだこの容疑者であると内部で特定していなかったとしたら,法律上の自首が成立する),これは単に任意的減免事由にすぎないことから,死刑リスクが軽減したにすぎませんから,「お金もらってのヒットマン」というだけではちょっと微妙な感じもします。
あとは,意味不明な動機を繰り返すことで,「自首+心神耗弱」の合わせ技一本での刑の軽減を狙っているかもしれません。
当然,警察もバカではなく,似たような事例は多数扱っていること,また広報発表しない情報を山のように抱え込んでいることから,今後こういう点も捜査を進めていくでしょう。
ただ,仮にヒットマンだとしたら,依頼者の氏名は何があっても口にしないでしょうから,結構大変かもしれません。

いずれにせよ,一つ確実に言えること,それはこの容疑者はネット上でちやほやされたような「義賊」や「天誅を下す仕事人」なんていう輩ではないということです。そんな動機を全く口にしていないどころか,「犬殺されて腹立った」というお門違いなことを言っているからです。もし,いわゆる「仕事人」だとしたら,ここまで劇場型犯罪の場合,まさに「出頭後がアピールチャンス」な訳ですから,ここで仮に背後関係を隠すとしても「年金をいい加減にした輩を成敗した」などと主張するはずです。ところが,今は前述のとおりの「自己保身」をしているにすぎないからです。
そもそも人殺しに義賊なんてありませんが,ちやほやしたり祭り上げるような容疑者ではない,っていうことです。もっとも,この辺りも,警察の発表なので,実際は何をどう話しているのかまだ分かりません。この辺は,公開法廷である裁判の席上である程度明らかになるでしょう。

今後どういう展開がまっているのか,行方を見守りましょう。

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起訴前の保釈はあり得ません

2008年11月21日 02時17分21秒 | 裁判・犯罪
小室哲哉容疑者の弁護人が,保釈に関するコメントを発表したらしいです。

小室容疑者の保釈見通し立たず、普通に話も(サンケイスポーツ) - goo ニュース

サンスポさん,ちょっと違うかも・・

そもそも,この談話,サンスポとスポニチに掲載されており,スポニチでははっきりと「起訴当日の保釈申請の可能性云々」とちゃんと明記されていましたが,サンスポは単に「保釈の見通しが立っておらず云々」となっていました。
もちろん,紙面の関係で端折ったのかもしれませんが,サンスポの記者はひょっとしたら「保釈の意味を理解していない」のかもしれません。
保釈とは,「起訴後勾留されている被告人について,刑訴法所定の要件(証拠隠滅,逃走などのおそれがない)と判断された場合は,一定の担保金(保釈金)を積んで身柄拘束が解かれる」というものです。つまり,逮捕勾留中には,そもそも保釈という制度はないのです。
サンスポでは,あたかも「今すぐに保釈申請がしたいが,お金がないからできない」というニュアンスで書かれているように読めますが,そうだとしたら,完全に記者のミスリードです。その点は,スポニチの記者は一応わきまえていたように思えます。

ちなみに,蛇足ですが,保釈制度の勘違いとして,もう一つ,「保釈金積めば刑務所に入らなくて済む」と思われている方もいますが,そこも間違えです。あくまでも,「刑事被告人」つまり「裁判中」だけの話です。裁判で実刑判決が出れば,どんな大金持ちでも,刑務所に入らなければなりません。

まあ,スポーツ新聞の記者ですから,社会面には弱いと思いますので仕方ないでしょうが,おもしろおかしく記事を書こうとすると,時に墓穴を掘ることがあるなあ,という典型的な記事だったかもしれません。
もっとも,この点については,私も人のことは言えませんが・・。

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年金テロ?厚労省次官経験者連続殺傷事件の謎

2008年11月18日 23時25分27秒 | 裁判・犯罪
年金課長や年金局長を務めた元厚生省事務次官が,昨日今日と相次いで玄関先で襲撃される事件が発生しました。
2つの事件の関連性については現在警察で捜査中ですが,警察庁は,厚生労働省からOB及び現役官僚に対する警備を強化するとのことです。

元厚生次官宅2軒に襲撃 計3人死傷、連続テロか(朝日新聞) - goo ニュース

実力行使だけは絶対に許されない

一連の年金問題や,後期高齢者制度などで,厚生労働省に対する憤りを感じている方は多いかと思います。しかし,だからといって,「官僚を襲撃する」という発想になる人はいないはずです。当然です,日本は,「実力行使あり」の国ではないからです。
国の政策に不満がある人は当然いますが,それが実力行使を容認する理由には全くなりません。言論には言論で,政策には選挙で対抗するのが,民主主義の基本です。実力の公私は,いかなる理由があろうとも,決して正当化されることにはなりません。まして,人の命を狙うというのは言語道断です。ここに「正義」は全くありません。

今回の犯人が,何の目的なのかまだ分かりませんが,仮に今の年金制度や過去の運営に納得がいかないのであれば,それをしっかりやってくれるであろう政治家を選ぶことや,行政オンブズマンなどを立ち上げて,情報公開などから問題点を堂々と追求すればよいのです。
犯人には速やかに自首し,すべての真相は洗いざらい供述してほしいものです。

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また死亡ひき逃げ,共通点は「飲酒運転」

2008年11月16日 21時57分49秒 | 裁判・犯罪
またしても大阪で死亡ひき逃げ事件が発生しました。
なくなったのは,16歳の少年で,新聞配達の途中にはねられ,そのまま5キロほど引きずられたもようです。
41歳の容疑者は,自動車運転過失致死罪などで逮捕されました。調べによると,「飲酒運転の発覚が恐かった」とのことです。

またひき逃げ・引きずり容疑、16歳死亡 大阪・富田林(朝日新聞) - goo ニュース

飲酒運転の厳罰化の弊害という理由で片づけてよいか?

飲酒運転にからむ重大事故が多発したことから,現在では飲酒運転については相当な厳罰化に法改正を行い,その結果,飲酒運転の件数それ自体は減少してきました。また,社会的にも,いままで容認される傾向があった飲酒運転について,「厳罰化は当然」という風潮が強くなってきました。
ところが,一方で,厳罰化をおそれるあまり,「何とか逃げる」という輩も増えてきました。そのためか,最近では,悪質な死亡ひき逃げ事件が増加しているような気がします。
しかも,飲酒運転で人をはねてしまった場合,危険運転致死傷罪になる可能性が高いということから,それを回避するために,しばらく逃げて,飲酒に関する証拠を抹消してしまう(時間がたてば特に立証困難)という輩もおり,結果,検察側も危険運転致死傷での起訴が困難になった,などという話もよく聞きます。

飲酒運転を厳罰にするのは当然です。ひき逃げの原因が飲酒運転を隠すためだから,飲酒運転の罪を軽くすればひき逃げが減るのでは,というのは本末転倒な話でしょう。
むしろ,「逃げた方がもっと重くなる」ということを見せしめられるくらいに「ひき逃げも重罰化」が必要なのではないでしょうか。
特に,飲酒運転を隠すために逃げたという場合は,呼気検査などで飲酒の結果が出なかったとしても,「飲酒の事実」が立証できれば,飲酒運転であるという推定規定を設けること,さらには,少なくともひき逃げの場合は,飲酒の事実が推定できれば「危険運転致死傷罪が成立」というくらいの法改正も必要なのではないでしょうか。
とにかく,「逃げ得は絶対に許さない」「逃げるほど罪は重くなる」という法体系を確立する必要があるでしょう。

「なんでも厳罰化はいかがなものか」という厳罰化批判論も展開されていますが,ここまで似たような悪質ひき逃げ事件が続くとなると,もはや理ではなく,法で対応するしかないでしょう。

ちなみに,ひき逃げをした場合の民事上の責任ですが,自賠責保険や任意保険については,基本的には使えません。被害者保護という観点から,保険会社は被害者に対して一定額の支払いはしますが,その全額は加害者に請求します。
人1人はねると,怪我だけでも数百万円の請求は免れませんし,殺してしまうと億に近い額の借金を背負うことになります。もちろん,これは自己破産しても免責されませんから,「一生借金を背負う」ということになります。
したがって,民事上は,「逃げ得」ではなくなりますし,こうなると,今後一生,自分の娯楽のために使えるお金は1円もない,ということになります。

刑罰はもちろんのことですが,こうした民事上の責任もあることもアピールした方がよいかもしれません。
まあ,もっといえば,そもそも論に戻って「飲酒運転は絶対不可」ということをもっと多くの人に自覚してもらいたいものですね。ありきたりの表現ですが,「車は走る凶器」なのです。

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学校での生活指導,一定の実力行使はOK牧場

2008年11月14日 02時10分11秒 | 裁判・犯罪
神奈川県内の公立高校において,学食で言うことを聞かない生徒に対し,学校職員が首根っこを押さえて押しつけるなどしたことで生徒が怪我をしたということから傷害罪で起訴された事件について,横浜地裁は,「生活指導の一環で正当な範囲内」であるとして無罪を言い渡しました。
この判決では,「仮にこの程度の行為も一切許されずに処罰対象になると,素行が悪く指導に従おうとしない生徒らが,体に触れられた程度でも容易に教職員を警察に告訴する風潮を生み出しかねない」と述べ,この職員の行為は形式的には暴行に当たるが,有罪にする理由はないとして無罪としたものです。一方で,怪我は生徒の自作自演であったという主張までは認められませんでした。

「生活指導の一環で正当」傷害罪に問われた高校職員無罪(朝日新聞) - goo ニュース

最近では,あおるバカ生徒がいる

この事件,そもそもなぜ起訴されたのか自体が不思議です。どうやら,略式起訴で罰金刑になったが,納得いかず正式裁判の申立をしたという流れのようですが,そもそも略式でも起訴すべき案件であったのか,極めて微妙なものだと言えます。
もちろん,学校教育法で体罰は禁止されていますので,学校職員といえども,安易に体罰に走ることはいけません。しかし,事案を読む限り,怪我をするほど激しい暴行だったのか,疑問があります。
それどころか,事案の概要によると,この生徒が食堂で食器をかたづけないで,カレーライスをまき散らすなどの行為をしたことから,この被告人である学校職員が注意したが,全く聞き入れず,逆に暴言を吐いたことから,指導の一環で首を押さえたところ,生徒から「学校にいられなくしてやる」など更に暴言を吐かれたようです。その後,この生徒が警察に告訴をしたことから,捜査が始まった模様です。
しかし,この事案なら,かなりの確率で不起訴処分のはずです。それが略式でも起訴になったということは,報道に現れてこない「何か」がありそうです。
可能性は,「暴行傷害の程度が予想以上に激しかった」か,「この学校職員に同様の前歴があった」か,「この生徒の家族が執拗に検察庁に被害を主張しまくった」かのいずれかではないかと思います。

ただ,もっというと,「これで告訴するか?」というのがあります。生徒が学校で職員に怪我をさせられたとした場合,この生徒は未成年者であるので,告訴は生徒ではなく,生徒の親がします。そして,普通の親ならば,子供の話を聞いて,また怪我の程度をみて判断するはずです。
とすると,このケースでは,「本当に予想以上の怪我だった」か,「子供の言うことだけを鵜呑みにする親」であったかのいずれかといえるでしょう。ここも,この報道だけでは判断できません。

とはいえ,一般論ですが,最近,似たようなことがあちこちの学校で起こっているようです。学校職員よりも先生の場合が多いのですが,先生が厳しく指導すると,生徒の方から「殴れよ,殴って見ろよ,ほら,ほら」などと顔を突きつけてくるそうです。多くの先生は,さすがに殴りませんが,ここで殴らないことから,この類の生徒はますますつけあがり,手が付けられない生徒になっていくという話を,現役の教師から聞いたことがあります。
また,同じような事例でちょっと殴ってしまったがために,即座に教育委員会に通報され,逆に生徒に謝罪し,さらに処分まで受けてしまったという教師も結構いるらしいです。新聞で報道される体罰教師の中には,実はこういう事例も混ざっているとのことでした。

個人的な見解ですが,「殴っていいよ」と言った時点で,「被害者の承諾」がありますから,刑法上違法性が阻却されます(同意傷害)。したがって,意味が分かっている年齢の生徒(13歳以上くらい)がこういうことを言ったのであれば,同意したということで容赦なく殴り飛ばしていいのではないでしょうか。もちろん,ものには加減がありますので,平手1,2発程度に止めるべきですが。
もちろん,私は体罰や暴力を推奨するわけではありません。単にいうことを聞かないから殴る,というのはさすがにまずいでしょう。
ただ,生徒の方から煽ってきたのであれば,「社会の責任」を覚えさせる意味でも,この程度なら十分許容範囲だと思います。自己責任,ということを覚えさせるのです。

話は戻りますが,今回のケース,真実はこの報道だけではよく分かりませんが,教育のための実力行使をもう少しやりやすくしてもよいと思います。教育委員会も,あまりピリピリするべきではありません。また,警察や検察も,捜査段階で,教育的指導かそれともただの体罰かをもう少し見極めてもよいと思います。

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一時の好奇心は一生の後悔へ,違法薬物は絶対に止めましょう

2008年11月08日 23時41分47秒 | 裁判・犯罪
大物力士や有名俳優が大麻や覚せい剤所持等で逮捕され,その後も同志社女子大や慶応大の学生らが大麻所持であいつで逮捕されるなど,大麻など薬物犯罪が増加しているようです。
外国人バイヤーが,「このままでは日本も危ない」と心配されるなど,国内でも違法薬物がかなり横行しているようです。

プロテニス・宮尾選手を逮捕 大麻所持の疑い(朝日新聞) - goo ニュース

大麻もれっきとしたな犯罪ですよ

覚せい剤は注射を使うというイメージが強いので,使用するのに躊躇することが多いのですが(それでも一線を越えてしまう人が後を絶ちません。),これが「飲み物に混ぜる」という方法や「気化させて吸う」となると,気軽なイメージがあるせいか,若い人たちや主婦の間でも普通に使ってしまうということがあるようです。
また,大麻や麻薬についても,同様に「気軽に飲めるまたは吸える」ということから,本当に軽い気持ちで使ってしまう人が多いようです。
当然,これらはすべて違法です。根こそぎ逮捕されます。絶対に止めましょう。
大麻については,「使用は処罰されない」などと言われていますが,警察もバカではありません。使うからには「大麻を持っている」と踏んでいるため,結局は所持で捕まえます。したがって,一部ネット上で広まっている「使うだけならセーフ」ということは過信しないことがいいでしょう。

ところで,なぜ違法薬物を使ってはいけないのでしょうか。一部では「被害者がいないから自己責任で使うのは自由ではないか」などという見解もありますが,これは完全に誤っています。違法薬物が禁止されているのは次のとおりです。
1 依存性が極めて高く,体に悪い(ただし,これは自己責任の範疇かもしれませんが,一生病院暮らしになるようなことになれば,自己責任の範疇を超えるでしょう。)
2 他人を犯罪に巻き込みやすい(違法薬物は幻想性を持たせるため,通り魔的な犯罪を行いやすい。これは酒よりも確率が高い。こうなると,被害者が出てくる)。
3 暴力団の資金源になる(違法薬物は暴力団がらみがほとんどなので,買ったお金は結局暴力団に流れる。結果,そこから新たな犯罪の種が増えることになる。)。
4 違法薬物を買うお金がなくなり,薬欲しさに借金をしたり,強盗をしたりする(金銭絡みの犯罪が起こりやすくなる。)

以上が良く言われている理由です。一言で言えば,「ろくなことがない」というものなのです。
確かに,大麻くらいなら,オランダでは合法化されているなどという話をよく聞くため,大学生くらいなら興味本位で吸ってみたくなる気持ちは分からないこともありません。
しかし,オランダはともかく,日本では違法であり,最高裁で違憲判決も出ていない以上,大麻を使うと逮捕される可能性が高いです。仮に,所持していなかった場合には,起訴されないにしても,無期停学や退学,就職先の内定取り消しなどの社会的制裁を受けることになります。せっかく,大学に入学したのに,こんなことで退学になってしまったら,その後の進路にも大きな影響を与えかねません。自分がやりたいことが全うできない可能性すらあります。
また,社会人や主婦の場合,会社をクビになることはもちろん,離婚,近所の人から後ろ指さされるなどの社会的制裁を受ける可能性があるでしょう。

ちょっとした興味本位だとしても,絶対に違法薬物に手を出すのは止めましょう。心も,体も,人生も,すべてがぼろぼろにされますよ。

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小室バブル崩壊へ,「こらー,哲哉ー,なんばしとっかー」

2008年11月05日 00時07分51秒 | 裁判・犯罪
90年代に一世を風靡していた小室哲哉容疑者が詐欺容疑で逮捕されました。自身の楽曲の著作権がないのにあるかのように装い,さらに差押え解除のためと欺いて売買代金の一部である5億円を受領したことが直接の容疑となっているようです。
調べに対し,小室容疑者は容疑を大筋で認めているようです。

小室哲哉プロデューサー逮捕へ、著作権巡り5億円詐取容疑(読売新聞) - goo ニュース

音楽著作権は複雑

小室哲哉容疑者といえば,私などはまさに「20代は小室ミュージック」で育った世代だけに,彼の逮捕というのは少なからぬ衝撃を覚えました。
とはいえ,2000年代に入り,小室ミュージックはめっきり減ってきており,近年,目立った活動はありませんでした。かわってつんくファミリーなどなどが取って代わってきましたが,そのつんくファミリーも低迷期に入り始めるなど,音楽業界も栄枯盛衰が激しい状態になっています。
そんな状態だけで,かつて長者番付に載っていた小室容疑者も,まさに「小室バブルの崩壊」をもろに受けてしまったのだろうと思います。
ただ,素直に音楽活動をやっていれば,小室バブルが崩壊しても十分著作権遺産で稼げたはずです。実際,名前は差し控えますが,そうして音楽活動に勤しみながら,悠々自適な生活をしているアーティストは多いです。
小室容疑者も,そうしていれば今ごろ何の問題もなかったはずなのですが,余計な事業に手を出してしまったために歯車が狂ってしまったのでしょう。この点は,本当に残念でなりません。
また,資金繰りが悪化したのであれば,「自己破産」をするということを考えれば,このような犯罪に手を染めなくてもよかったはずなのですが,自己破産ができない事情として,「プライド」と「破産が許されない裏金融からの借金」があったようです。やはり,怪しい金に手を出す前に,プライドを捨ててでも法的な処理をするべきでした。この点は,本当に悔やまれます(ただし,ここでは書くのを差し控えますが,実際は,小室容疑者はかなりブラックな世界に入り込んでしまい,抜けたくても抜けられない状態にあったらしいです。これ以上は,未確認情報なので,ここまで!)。
ただ,そもそも論ですが,小室容疑者が事業を大きくやろうとした背景に「ハイエナ」の存在があるようです。このハイエナがどういう人たちだったのかは,場合によっては今後の刑事裁判で明らかになるかもしれませんが,自分に近づいてくる人たちがどんな人か,っていうことを妄信的にならずにちょっと考えてみる,っていうことも必要だったといえます。この点も,小室容疑者が不幸というか軽率だったと言えるでしょう。

ところで,本件では,「音楽著作権」がキモになっています。これは,現在の慣例ではアーティストではなく会社が保有している場合が多いそうです。ただ,作詞,作曲には人格著作権もあるため,「会社が持っているから自由に改変ができる」という代物ではありません(森進一さんの「おふくろさん」事件を思い出してもらえると分かりやすいでしょう。)。この,著作権と人格著作権を混同してしまってトラブルになる事例もあります。
一方で,音楽著作権には「明確な公示方法」もありません。したがって,「本当に処分権があるのは誰か」というのは実は分かり難いのです。特に,海外で活動しているアーティストが絡んでくると,この点はもっと複雑になります。
音楽著作権については,現在,その大半をジャスラックで管理していますので,今後何らかの方法で著作権の現在所有者が誰なのかを把握できるようにすることが求められるかもしれません。

いずれにせよ,この事件,基本的には認めていますので,比較的短期間で裁判も終了すると思います。しかし,5億円となると,やはり相当期間の実刑になるでしょう。今回の件を真摯に反省し,社会復帰後は,0からやり直してほしいと思います。まだまだ良いセンスの曲が作れるはずです。

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結婚できない事情があるなら潔く

2008年10月26日 22時55分41秒 | 裁判・犯罪
山梨で式当日のホテルに放火 39歳「結婚できない事情」(共同通信) - goo ニュース

結婚式当日に結婚式場をキャンセルした新郎が,その結婚式場に放火をしたとして逮捕されました。
警察では,放火をした動機などについてさらに追求するとのことです。

キャンセルするなら人に迷惑をかけないでね

この事件,結婚式を当日キャンセルした事情っていうところが大きなポイントかと思います。
朝日新聞の報道では,この容疑者が「結婚するのが嫌になった」ということのようですが,どういう事情があったのかなどについては,今後の捜査で明らかになるでしょう。
ただ,どんな事情であれ,少なくとも絶対言えるのは,「結婚式場に迷惑をかける必要はない」ということです。
当日キャンセルとなると,おそらく当初の費用のほぼ全額がキャンセル料となるため,式場としては実質損害は最小限となります。一方,新郎新婦側は,結婚式を行わずに結婚式代を全額支払うため,かなりの損害となります。まして,ご祝儀も入ってきませんので,この損害はただならぬものではありません。
でも,それを承知の上でのキャンセルな訳ですから,それは甘んじて受けるべきです。まして,新郎は40歳に近い訳ですから,そんな社会常識くらい普通に持っているはずです。
もしも,「キャンセル料を払いたくなかった」という理由で火を付けたのであれば,結果的には「放火の修理代も付加される」ということで,更なる経済的負担を増やしただけで終わるでしょう。のみならず,今後の裁判如何では実刑も当然あるため,相当な社会的信用の失墜が予想されます。いずれにせよ,「自分の損害は半端ではない」ということになります。
百歩譲って,今回のトラブルの原因がすべて新婦側にあったと仮定しても,式場に火を付ける正当な理由には全くなりません。双方で「金による解決」しかないのです。

今回の容疑者が同世代なだけに,どんな事情があったにせよ,「もう少し大人の行動を取れよ」といいたいものです。

ただ,今回の報道で素朴な疑問点が一つ。
共同通信などの報道では,「被害は8平方メートル」とあるのに対し,朝日新聞などの報道では「被害は20平方メートル」となっています。
いったい,どちらが正しいのでしょうか。1,2平方メートルくらいの数値であれば誤差だと言えますが,ここまで数字が異なっているのは不思議です。通常は,警察の発表の数値をそのまま出しているため,数値がずれるということはあまりありません。
今回ここまでずれているのは,これまた不思議としかいいようがありません。

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