あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
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夢は時間を裏切らない,人はファンを裏切らないか

2006年10月19日 19時25分43秒 | 法律問題
ケミストリーが歌っているCMソング「約束の場所」を作詞作曲したマッキーこと槇原敬之さんに対し,銀河鉄道999の作者松本零士さんが「ぱくった」として抗議をしているそうです。
今のところ,訴訟にまで至らないみたいですが,松本さんとしては,「男として謝罪してほしい」とおかんむりの模様です。

槇原敬之に「999」盗作騒動(スポーツニッポン) - goo ニュース

でも,認めちゃってるんじゃあだめだろう,さすがに

最近の曲についてはさまざまな盗作疑惑があります。某大手レコード会社では,所属しているアーティスト数名に対し盗作疑惑がでており,ホームページなどで検証している人たちもいるくらいです。
一方で,盗作を否定して訴訟に発展した事例もありました。小林亜星氏はそれで勝訴しました。
さらには,モー娘。元メンバーでも盗作を告白し,物議をかもしたことがありました。
ところが,日本ではまだまだ著作権に対する認識がようです。曲を完全にパクればそれはもちろん「盗作」とわかりますが,曲の場合,エッセンスを盗用する場合が多いため,やるほうは「気軽な気持ち」で行っている場合が多いです。
しかし,それも立派な「著作権法違反」になります。アーティストであれば,やはりオリジナリティを発揮して,盗作ではなくどうどうと自力で作詞作曲してほしいものです。
ただ,感性が似ている場合,盗作かどうかの判断が難しい場合もあります。その場合は,実は法律上はっきりとしていませんが,特許同様「先に発表した者勝ち」と考えてよいのではないでしょうか。

今回の場合,槇原さんは,盗作だったことを間接的に認めています。そうであるならば,レコード会社も早急にしかるべき措置を講じるべきでしょう。一番大変なのは,板ばさみあっているケミストリーの二人です。

ちなみに,著作権ついでですが,これから学園祭等のシーズンに入りますが,学生が有料で他人(歌手)の曲をカラオケではなくて自分たちで演奏しながらステージで歌っている場合があります。これも実は「著作権侵害」になり,事前にジャスラックの承認を得る必要があります。ご注意を!
(10月21日補足)承認を得る曲は「ジャスラック管理楽曲」に限ります。管理楽曲か否かはジャスラックのHPで確認できますので,ご注意ください。もっとも,主な歌手の曲はほとんどが管理楽曲になっていると思われます。
croftsさまからご指摘いただきました。ありがとうございました。)

(補足)
ちなみに,これが仮に訴訟になった場合,お互いにこんな主張立証をすると思われます。
松本氏側
1 盗作と思われる部分が類似していることの主張
2 それにより著作権侵害に伴う損害が発生したこと
3 その金額の根拠

槇原氏側
1 作品がオリジナルであること(創作過程の主張立証)
2 仮に1が証明できなかったとしても,自分の作品と松本氏の作品に類似性がないこと
3 仮に2も証明できなかったとしても,松本氏に損害が発生していないこと


そうなると,一番大変なのが,槇原氏の1,2の証明でしょうか。1は本人の尋問以外ではまず立証困難なので,2を中心に大学教授らによる鑑定などで判断することになると思われます。

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TB先一覧
http://blog.livedoor.jp/duskin/archives/50735571.html
http://fukucat.pussycat.jp/danna/2006/10/999.html
http://geinoucutter.seesaa.net/article/25773918.html
http://blog.goo.ne.jp/hanninmae_1976/e/4f816527e3c6a9ebe0c0cd5b24762f29
http://taikee.blog65.fc2.com/blog-entry-245.html
http://blog.goo.ne.jp/crofts/e/8368f90c4cb9dbf29de1cad2ae454a35
http://omegatribe1964.blog69.fc2.com/blog-entry-154.html
http://techtech.jp/jdl/weblog/blog/1346/9292
http://masher.exblog.jp/6005256

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16 コメント

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Unknown (「感動創造」)
2006-10-19 19:52:59
こんばんは。



真相はどうなんですかね。



私んとこのコメントは擁護派が多いっすね。
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2度目まして(笑) (デルタ)
2006-10-19 20:48:08
またまたこんばんはです(^^;)



音楽には歌詞・メロディ・アレンジ果ては全体像に至るまで、「元ネタ」というものがほとんどの場合あるのではないでしょうか。



作品に出典を必ず明記する、という「小説スタイル」にならないものかといつも思います。

そうすればファンは何だか分からぬままに聴かされることも無く、

興味があれば「元ネタ」も辿れて文化的にも有意義だと思うのですが。



著作権法という法律がある以上、肯定しにくく、

それだけに音楽好きの私は憤懣やる方ないです(苦笑)

「引用」が認められるよう、制度を変えて欲しいです。
返信する
デルタ様に続いて (はつなつ)
2006-10-19 22:24:04
私も続投いたします(笑)

ある程度業界(音楽にかかわらず)で力のある人は、「盗作」しても、開き直ったりそしらぬフリでそのまま放置したりしますよね(松○○張とか。被害者が非力で編集サイドが誰も味方につかなかったというケースを仄聞しました!)

今回は同業界間ではないですよね・・・もし訴訟となった場合、これはレアケースなのでしょうか?おかにゃんサマ、その辺ご存じでしたら教えてくださいませ。



あと・・キダタローは訴えられた事無いんでしょうか?

(最後ひやかしですいません(^^;)
返信する
感動創造さま,コメントありがとうございました (おかにゃん)
2006-10-19 23:42:19
こんばんは。

真相はどうなのでしょうか。槇原氏サイドの見解も二転三転していますからねえ。

ある程度訴訟まで視野においているのかもしれませんね。
返信する
デルタさま,コメントありがとうございました (おかにゃん)
2006-10-19 23:47:15
こんばんは。

著作権法はむしろ日本ではかなりゆるゆるな位です。アメリカでは,速攻で差し止めされたり,損害賠償請求されたりしてしまいます。

ただ,一方で,引用を否定しているわけではなく,一定の手続きを取れば,問題なく使用できます(もちろん,金銭的問題が発生しますが。)。

「涙そうそう」のように元ネタを示せば問題ないでしょう(あれは確かハワイソングですよね。)。

あとは,「本当に自力なのか,パクッたのか,それともアイデアの参考にしたのか」をちゃんと明確にして発表すればよいのでは,と思います。
返信する
はつなつさま,コメントありがとうございました (おかにゃん)
2006-10-19 23:50:46
こんばんは。

異業種間でのパクリ訴訟は珍しいでしょうね。私も記憶がありません(小林亜星氏の「どこまでもいこう」訴訟はまさに音楽家同士でしたからねえ。)。

ただ,もしこれが訴訟になった場合は,業種に関係なく,盗作の事実の有無について裁判官が判断することになるでしょう。

そうなると,マッキーがいつ,どこで,どうやって作詞をしたのか,その点の立証が必要となってきます。

現時点だけの情報で推測すると,訴訟になった場合はマッキーサイドが不利でしょうね。もちろん,資料がなさ過ぎるので断言はできませんが。
返信する
主観的にみて・・・ (masa)
2006-10-20 23:29:33
 「涙そうそう」の時は、本人が直接「これが歌いたい」と言ってOKをもらえましたが、今回のケースは、「槇原氏は独自の詞と思っていたが、実は似たものがあった」という事を後から知ったというものですね。



 先ずは槇原氏が一言謝罪して、その上で「実は貴作品の内容まで知らなかった。だが既に世に出してしまったので今回は使用させてほしい」と松本氏に言えば、一番丸く収まるのではないかと思います。



 似たもの・同じものでの闘争は、基本的には「先手必勝」だと思います。
返信する
masaさま,コメントありがとうございました (おかにゃん)
2006-10-21 00:34:10
こんばんは。

今回の件は,パクッたのか,それとも似たような感性だったのかはよく分かりませんが,いずれにしても「かぶってしまって申し訳ないが,使わせてほしい」と大人の対応をすれば丸く収まるような気がします。

ただし,背後に金銭問題が見え隠れしているような場合は話は別ですが・・。

松本氏は訴訟を想定していないところを見ると,金銭というよりもアーティストとしてのプライドを書けているのかなあ,という気がします。

いずれにせよ,真相はまだよく分かりませんね。
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Unknown (mac)
2006-10-21 16:51:39
TB有難うございました。

これだけ作品が世の中出回っていると、似た様な感じの作品が出て来るのも有る面やむを得ないのでしょうが、世に発表する前に確認すべきなんでしょうね。
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macさま,コメントありがとうございました (おかにゃん)
2006-10-21 17:41:00
こんばんは。

確かに,これだけの作品があれば,似たようなものが出ても当然なのかもしれません。

著作権法も,このようなパクリではない類似的創作物に対する対応について規定があいまいな部分があるため,検討する余地があるのかもしれませんね。
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