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あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
ブログ界の「おか上彰」を目指し、サボりながらも頑張ります!

被害弁償の力は大きかった,小室被告執行猶予に

2009年05月12日 01時01分28秒 | 裁判・犯罪
いわゆる著作権を巡る5億円の詐欺事件で起訴された小室被告に対する判決が大阪地裁であり,懲役3年執行猶予5年の判決となりました。
判決では,あまりにずる賢く,動機に酌量する点はないと厳しく断罪した反面,反省して社会的制裁をうけたことや被害者に対する弁済がすべて完了していることを考慮して,執行猶予としたようです。

小室被告に懲役3年、猶予5年 5億円詐欺で大阪地裁判決(共同通信) - goo ニュース

被害弁償の力は大きい

正直,かなり軽い罪になったなあと思います。一方で,執行猶予の最上限になっていることを踏まえると,裁判所としては,「実刑と執行猶予との間で紙一重」っていう判断で,かなり苦悩したのではと思います。
ただ,やはり「被害弁償」が情状面で大きく影響していることは否めません。もちろん,何でもかんでも弁償すれば執行猶予になるというものではありませんが,そうはいっても,やはり「一応誠意を示す」ことが,量刑に与える力として大きいのであろうと思います。

さて,小室被告,検察庁が控訴しなければこれで確定し,社会復帰することになります。はたして,もう一度小室サウンドを作り上げることができるのか,またヒットメーカーになるのか,今後の活躍に期待したいものです。

それにしても,この裁判では,ほとんどダークな部分は出てきませんでした。もちろん,裁判には影響ありませんが,きっと「言いたくても言えないこと」が結構あったのでは,と思わずに入られません。

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体罰は許されないが,毅然とした対応は当然許される

2009年04月29日 22時37分23秒 | 裁判・犯罪
小2男児が学校で教師から胸ぐらをつかまれて壁に押しつけられたことは体罰に当たるなどとして,学校を管理する市に対する国家賠償訴訟について,最高裁は,市の責任を一部認容した高裁判決を破棄し,男児の親からの請求を棄却する判決を言い渡しました。
このなかで,教師の行為が体罰に当たるか否かについて明確な基準を立てており,今後の教育界に少なからぬ影響を与えそうです。

胸元つかみ「体罰に当たらず」=教員の実力行使、初容認=「指導の範囲」・最高裁(時事通信) - goo ニュース

教師がきちんと指導できる環境を作ってあげよう

この最高裁判決,ものすごく妥当であると思います(判決原文はこちら)。
今回の最高裁判決を要約すると,おおよそこんな感じになります。
第1 事実の概要
1 小2男児が,別の児童に指導中の教師にちょっかいをだしたので,止めるように言ったが,一向に止めなかったのでそれをふりほどいた。
2 そしてら,この児童は,もう一人の男児と近くを通りがかった小6女児3名蹴り始めたので,この教師はそれを止めるよう指導した。
3 教師が職員室に帰ろうとしたら,この児童がこの教師の尻を2回蹴ってきたので,教師はこの児童を追いかけて捕まえて胸ぐらをつかんで壁に押しつけ,「二度とやるな」と注意した(これが問題の行為とされた。)。
4 この児童が,この日の夜10時頃,自宅で泣き出して「先生に暴力された」と訴えた。この児童は,その後,しばらく夜中に泣き叫べ食欲が減るなどの症状が出たが,その後改善した。
5 一方,この児童の母親は,長期間にわたって,この学校関係者等に対し,極めて激しい抗議行動を続けた。

第2 高裁の判断理由(約21万円の損害賠償を認めた)
1 胸ぐらをつかむという行為はけんかで使う手法であり,今回の場合であれば,もっと別の方法があったはずだ。
2 教師と児童との間の年齢差,体格差,面識がなかったことなどを考えると児童の恐怖心は相当なものであったと思われる。
3 だから体罰だ。

第3 最高裁の判断(請求棄却)
1 この教師の行為は,あくまでもこの児童の「悪ふざけ」について,それを止めるよう指導するためのものであり,この児童に肉体的苦痛を与えてやろうとおもってやったのではない。
2 もちろん,この教師がむっとしてやった行為ともいえるので,穏当を欠くところがなかったとはいえない。
3 でも,教師の行為は「目的,態様,継続時間」から判断すると,教育的指導を逸脱したとはいえず,体罰にはならない。

以上が判決内容です。
つまり,誤解のないようにいうと,最高裁は「体罰を容認」したのではなく,罰と教育的指導との分水嶺として「行為の目的,態様,継続時間」という基準を設け,それに当てはめて検討する,という基準を設けたにすぎません。したがって,体罰を禁止している学校教育法それ自体の是非については全く言及していません。
また,高裁は「教師の体格差」など外形面から児童の恐怖心を認定し,体罰認定しましたが,最高裁はこれを否定しました。おそらく,これを認めると,普通,小学校ではほぼ100%教師が大きいため,それだけで教師の行為が無条件に体罰なってしまうからではないかと思われます。
一方で,最高裁は,この児童の母親がいわゆる「クレーマー」であると高裁が事実認定した部分をそのまま是認しましたが,一方で本件判決には,そのクレーム行為と請求棄却の相関関係については特に言及していません。もっというと,「なぜ事実認定でそのことに言及したのであろうか」という点は若干気になるところではあります(おそらく,本件判決の結論に至るための背景的事情を説明したのであろうと思われます。決して「クレーマーだから請求棄却だ」という乱暴な判決ではありません。誤解のないように!)。

いずれにせよ,今回の判例により,教師は「教育的指導としての一定の有形力の行使」が可能であるということになります。繰り返しますが,体罰容認ではありません。
したがって,例えば殴りかかってきた児童に殴り返すという事案の場合は,微妙な問題が残りますが(高校生くらいなら正当防衛を認めてよいでしょうが,小1くらいだったら,殴り返す必要はない,ってことになるでしょう),頭や肩を短時間手で押さえ込むということであれば,それが明確な指導目的ということである限り容認されることになります。
近年,「片面的権利意識」(権利だけ主張し,義務はないがしろにすること)が横行している節があり,中には教師が生徒に触れただけで,「体罰だ」「セクハラだ」などと訴えてきて,学校や教師がその生徒に謝罪するという事例が増えてきました。悪いのは生徒のはずなのに,そいつに謝罪することで,ますます「悪さ」が助長されてしまっているようです(学校もその生徒に手出しできなくなるので,やりたい放題になるケースがあります。)。
しかし,今回の判例では,そういう「いちゃもん」に対しては真っ向勝負できることになります。教師としては,「強い信念をもった指導」を安心してできるということになります。
あとは,「教育委員会がどの程度フォローできるか」という点です。実は,及び腰になっているのは,教育委員会の方です。いわゆるモンスターペアレレンツも,学校だけでなく教育委員会にいろいろ言ってくるという事例がかなりあり,基本役所の教育委員会としては,「うるさいから穏便に済ます」「自分がいるときに不祥事を出したくない」など官僚的判断で,その親の言うなりになってしまうケースもあるやと聞いています。
しかし,今回の判例で,教育委員会としても,「体罰か否か」の調査が行いやすくなったといえます。比較的客観的に判断できるからです。
したがって,教育委員会も,これを機に「教師も守る」というスタンスのもと,もっと毅然とした対応を取れるようにするべきでしょう。
もちろん,いじめの対応や,ダメ教師問題などもありますので,親の言うことを聞かなければならない場面もあります。つまり,「ちゃんと話を聞いて,是非を判断する」ということをやらねばなりません。

この判例,法律論以外の部分でも考えさせることはかなりあります。ただ,「教師のやる気」を失わせない内容であったなあと思います。
また,「何でもかんでも体罰」と報じる報道姿勢に対しても,一定の警鐘を鳴らしたのかな,っていう気がします。報道側も,「すわ体罰か?」という事例を入手した場合は,報じる前に,この基準に当てはめた検証を行ったうえで,体罰か否かを独自視点で報じるべきです。

教師のやる気をなくしてしまうと,この国の未来は絶望的になります。

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つよぽんが,「あっちこっちぶらりー」で逮捕

2009年04月23日 22時47分44秒 | 裁判・犯罪
SMAPの草なぎ剛容疑者が,深夜,赤坂の公園で泥酔の上,全裸であったとして,公然わいせつ罪で逮捕されました。調べに対し,酔っていてよく覚えていないものの,容疑は認めているとのことです。
これを受けて,ジャニーズ事務所は,当面謹慎処分とすることを発表したほか,総務省は地デジCMの自粛を発表するなど,影響が多方面に及んでいるようです。

SMAPの草なぎ容疑者逮捕=公園で公然わいせつ容疑-「裸で何が悪い」・警視庁(時事通信) - goo ニュース

ジャニーズ的にはこれで嵐のてこ入れができる

先にどうでもいい話からしますと,おそらく前回のごろうちゃんの時のように,SMAP4人で活動するものの,コンサート活動などは自粛するほか,今年の紅白も辞退することになるでしょう。
そうすると,ジャニーズ事務所としては,オリコン上位にいるをもっとメディア露出ができるようになるし,紅白のジャニーズ枠が一つ開くことから,嵐の紅白出場もほぼ確実となります。もっというと,これを機に,SMAPから嵐への世代交代も可能となります。したがって,事務所としての傷口は最小限で済みます(もちろん,損害賠償問題は残ると思いますが,まあジャニーズとバー***には逆らえないテレビ局としては,この問題も嵐バーターなどで解決するかもしれません。)。
言ってみれば,「体のいいリストラ」ができるのかもしれません。

さて,本題に入り,今回の逮捕劇には様々な疑問や憶測が飛び交っています。
一番言われているのは,「別件逮捕説」です。情報源は報道のみですので,完全に推測になりますが,逮捕時の言動が単なる酔っぱらいの域を超えていたことから,薬物使用の可能性を疑ったのではないかという点は考えられるでしょう。
ただ,任意の尿検査に応じており,簡易鑑定の結果,薬物は検出されなかったらしいことからすると,今回,最悪のシナリオは避けられるかもしれません。

一方で,「深夜の公園は公然ではない」とか,「逮捕ややりすぎ」等という有識者もいます(普段は厳しいことをいうコメンテーターも大手事務所には逆らえないのでしょうか?)。しかし,公然性は一般の人と接触する可能性があれば成立します(例えば,電車のボックスシートで周りに乗客がいなかった場合,ここで下半身を露出しても公然わいせつは成立する裁判例があります。乗客がくる可能性があるからです。)。
また,報道の情報を踏まえると,かなり警察が説得したが一向に応じる様子がないばかり余計に暴れていたという背景もあること,前述の薬物使用の可能性もあり得たこと,このまま放置したら更なる犯罪があり得たこと(ごろうちゃんと同じ公務執行妨害にならなかっただけでも御の字です。)などから,逮捕に踏み切ったと思われます。したがって,決して不当逮捕ではありません。

さらに,公然わいせつでは異例の捜索差押えが実施されたと報じられていますが,そもそも公然わいせつでも捜索差押えをすることは結構ありますので,これをもって直ちに「異例」とか「別件捜索だ」ということを言うのはいかがなものでしょうか。
ちなみに,公然わいせつでガサをやるのは,「常習性の有無の捜査」「計画性の有無」「性癖」など,公然わいせつの動機等を調べるためにやる場合が多いです。当然,罪名は公然わいせつとしてガサをするため,これをもって薬物探しはできません(もし見つかったらどうなる,っていう問題は,刑訴の先生方がいろいろ議論をしていますが,下手すると違法収集証拠などといわれて公判維持すらできない可能性もあるため,あからさまな別件捜索差押えは今どきあまりやらないと思います。)。

ただ,公然わいせつだけで余罪がない場合,勾留は認められない可能性が高いです。なぜなら,勾留をするためには,「住所不定」「逃走のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」がある場合に限られるところ,つよぽんの場合は,住所もあり,とても逃走できる状況になく,さらに当該犯罪行為自体の証拠は既に押さえてあるからです。
しかし,警察は送検を決めたようですので,明日検察庁が勾留請求をするのか,また勾留請求をした場合,勾留が認められるのか注目です。ちなみに,ごろうちゃんの場合,勾留請求をしたが,裁判所がこれを却下しました。前記要件がそろわなかったためと思われます(むしろ,このケースで却下の方が異例だなあ,って思いました。)。

ただ,なぜそこまで飲んだのでしょうか。呼気1リットルあたり0.8という数字は異常です。泥酔状態甚だしく,とても1人で歩けない状態です。なのに,一緒に飲んでいた人は彼を放置していきました。誰と飲んでいたのか気になるところではありますが(もちろん,警察は把握して事情聴取済みです),もともと酒癖の悪いつよぽんをなぜこの状態で放置したのか,気になるところではあります。

いずれにせよ,今後,つよぽんは当面芸能活動は停止となります。ごろうちゃんのパターンを踏まえると,時期的に「年末特番で復帰」という絵になるのかな,って思います。でも,冒頭記載のとおり,既に主役の座は嵐に奪われていることでしょう。
飲んで裸になった代償はあまりに大きすぎました。

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状況証拠の積み重ねでも有罪認定は「あると思います」

2009年04月22日 00時39分34秒 | 裁判・犯罪
いわゆる和歌山ヒ素カレー事件について,21日最高裁は被告人の上告を棄却し,死刑判決を維持しました。これにより死刑が確定することになります。
一方,林被告は冤罪であるとして,今後再審請求も含めた検討をするとのことです。

林被告の死刑確定へ=発生から11年、上告棄却-和歌山毒物カレー事件・最高裁(時事通信) - goo ニュース

疑わしきは被告人の利益,されど疑わしきがたくさん積み重なれば有罪も「あると思います」

この事件,感情論は完全に抜きにして,一番の問題点が「直接的な証拠が全くない上に動機すら分からないという状態において,果たして有罪か否かの認定はどのようにするのか」という点にありました。
最高裁は,これまでの判例どおり,「状況証拠を積み重ねていき,それが被告人以外の犯行に間違いないといえる合理的理由があれば有罪認定できる」としました。
今回の事件では,直接の目撃者もなく,また自宅からヒ素それ自体は検出されていませんでした。そして,何よりも「動機が分からない上に,殺害するメリットすら全くない。」という状態であったことから,果たして有罪認定が可能なのかという点に注目が集まりました。
最高裁は,簡単に言うと,「同じようなヒ素が自宅の排水路や被告人の髪の毛から検出された。だからヒ素を扱っていた可能性は極めて高い。」と,まず「被告人とヒ素」とのつながりを認め,その上で「証人の証言を総合すると,カレー鍋に何らかの異物を混入できる可能性があったのは被告人以外にはあり得ない。」と,第三者がカレー鍋に何か細工する可能性も否定することで,「ヒ素の所持+鍋に物が入れられる唯一の人物」と認定し,それで「だから被告人がヒ素を入れた」という結論にしたのです。
また,動機については,「動機がないから犯罪をしないとは限らない。」ということで,動機が不明確であっても犯行を行ったといえる客観的証拠があれば,動機がないことが有罪認定を阻害するものではないとし,あえて動機について深く突っ込まずに有罪認定をしたのです。

つまり,「証拠が必要なのは当然の話」という前提において,「直接的な証拠がなかったとしても,いろいろな証拠を積み重ねることで事実認定ができるのであれば,それで十分」と判断したといえるのです。つまり,「事実認定は一般常識で行えばよいのである。」と言ったといえるのではないでしょうか。
今回の最高裁判決は,おそらく「裁判員裁判」を意識したものと思われます。すなわち,裁判員でも「事実認定は一般常識」という前提に立っているため,最高裁としては「一般常識で裁判をやってね。それで十分だよ。」というアピールしたのではないでしょうか。動機にこだわらない部分についても,「とにかく主観より客観的な証拠を重視して事実認定すればいいんだよ。」ということを言いたかったのかもしれません。

いずれにせよ,これでひとまずこの事件は終了したことになります。しかし,動機が分からずじまいであることから被害者としてはなんとも消化不良の判決になっていると思います。
逆に,被告人は冤罪を叫んでいますので,今後,何らかの問題点を提起して再審請求をすると思われます。そうすると,もう少し時間がかかる可能性もあります。

本当の真実はどこにあるのか,なにかしっくり来ない幕切れな感じがしてなりません。

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ファウルボールには十分ご注意下さい

2009年04月10日 01時06分44秒 | 裁判・犯罪
宮城県営球場で楽天の試合を見ていた観客にファウルボールが直撃したことで眼球破裂等の傷害を負ったとして,その観客が県や球団に対し,約4400万円の損害賠償請求訴訟を提起したそうです。

観客が楽天と県を損賠提訴 ファウルボールが目直撃(共同通信) - goo ニュース

どこまでが自己責任で,どこまでが免責されるか

この訴訟,ベースボールの国のアメリカでもほとんど例がないくらい珍しいもののようです。
確かに,球場のチケットには「責任取らない」という記載がありますし,また,ファウルボールが飛んできた場合に放送で注意を促しています。さらに,とりあえず防球ネットもありますので,その点を踏まえると,「あとは自己責任」ともいえるでしょう。
しかし,一方で,「免責する」と書けば何でもOKっていう訳ではありません。それが無条件に認められたら,この世の中は「力の強い人間は常に契約は優位に立つ」っていうことになるからです。

さて,今回の訴訟ではどうでしょうか。もちろん,訴状を見ていませんし,事故の詳細の対応を把握していませんので,正確なことはいえませんが,おそらく「不法行為」か「債務不履行」による損害賠償請求と思われます。だとすると,主なポイントは次の点になると思われます。
1 免責約款の有効性
2 球場設備の安全性
3 観客に対する安全配慮の義務がどの程度あるか


他にも争点はあるかと思いますが,この辺りについて今後双方がどのような主張を展開し,裁判所がどのように判断するのか,注目です。

まあ,ただ,一ついえること,それは「スポーツ観戦では,観客も怪我に注意しましょう」ということです。どんな理由であれ,怪我することこそ一番つまらないことですから。

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講談社を寄りきり,寄り切って日本相撲協会の勝ち

2009年03月26日 23時31分43秒 | 裁判・犯罪
いわゆる相撲の八百長裁判の判決が東京地裁であり,朝青龍らの主張をほぼみとめ,講談社らに対し,名誉毀損の損害賠償として約4300万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
被告側は,判決を不服として控訴を検討しているため,この八百長裁判は高裁に持ち込まれる見込みです。

八百長報道で4千万賠償命令=「極めてずさん」-朝青龍ら名誉棄損訴訟・東京地裁(時事通信) - goo ニュース

取材方法と取材先があいまいだったのかなあ

この裁判,判決全文や骨子をまだみることができないため,とりあえずは報道から判断するしかないのですが,それによりますと,フリーライターの取材先の力士は一人,しかも時間は10分程度ということで,「その取材方法はきわめてずさん」であり,それゆえ「内容の信用性には疑いが残る」ために名誉毀損が認められるとしています。
もう少し補足すると,基本的には真実を伝えても名誉毀損による損害は成立しうるのですが,故意はもちろんのこと,過失もなければ損害賠償責任までは生じません(この辺は,犯罪としての名誉毀損とは少々違う点です。)。したがって,「誰が聞いても信じてしまうだろう」というくらいまで一生懸命調べ上げた結果の記事であれば,それが結果的に虚偽であったとしても,名誉毀損による賠償責任はかなりの確立で負わなくなります。
ところが,今回の判決では,調査が甘い,っていうことを指摘している点を見ますと,裁判所は「もうちょっと調べれば,うそか本当か分かるのに」っていうところくらいまでやってから記事にすればねえ,っていうことを言いたかったのであろうと思われます。
逆に言うと,この記者が「力士数名の聞き取り取材」を行い,そのほとんどが同じような証言をしていたこと,また,協会関係者の証言が得られたなどという事情があったとすれば,結果的に八百長がなかったとしても損害賠償までは認められなかったということになります。

つまり,ちょっと前に問題となった,「バンキシャ!」のような取材では,お話になりませんよ,っていうことになるのです。

これに対し,講談社やフリー記者は「記事に絶対の真実性がある」とまだまだ強気の姿勢を貫いているため,今後高裁でどのような主張をしてくるのか,注目されるところではあります。

相撲協会としては,一安心というところでしょう。とはいえ,今回の訴訟でも,「なんとなく不透明」っていう印象を多くのファンに与えてしまったことは否めません。八百長がなかったとしても,そもそも「八百長と思わせない」ような,より熱のこもった戦いを見せるよう,いっそう精進してほしいと思います。
ガチで勝負しているのに「八百長」といわれてしまうのでは,やっている力士もたまったものではありません。

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「奈良漬け食べたといえば酒気帯びで捕まらない」は,やっぱり都市伝説だった

2009年03月16日 00時55分58秒 | 裁判・犯罪
酒気帯び運転で検挙された男性が,「奈良漬けを食べたからだ」などと主張して酒気帯びの事実を否認したことから正式裁判となりましたが,その判決が甲府地裁で言い渡され,奈良漬けを食べたという事実は信用性に欠けるとして酒気帯びの事実を認め,罰金25万円の判決を宣告しました。

「奈良漬で酒気帯び」言い訳きかず、否認男に罰金刑(読売新聞) - goo ニュース

食っても乗るな,乗るなあ食うな

この裁判,検察側に立証責任があることから,「奈良漬けで呼気1リットルあたり0.22を超えるにはどの程度食べればよいのか。」という実験を警察官数名を使って実際に行い,その結果を証拠として提出したようです。それによると,被告人が主張する程度の量を食べても0.22は出ず,それだけの量を測定するためには,相当な量を食べる必要がある。」との結果だったようです。裁判では,この人体実験が決めてとなり,被告人の主張を退けたということになります。

ここで,一つ素朴な疑問がありました。本来は,酒気帯び運転については,「どのように酒気を帯びるのか」については法文上明確になっていません。したがって,酒を飲むことはもちろんのこと,本件のように奈良漬けを食べたとしても,呼気から酒気が判明したい上「酒気帯び運転」は成立するはずなのです。
では,なぜ,この裁判では,「奈良漬けを食べたか否か」が争点となったのでしょうか?
おそらくは,「酒気を帯びようとする故意があったか否か」が争点になったものと思われます。
犯罪は,原則として故意犯を処罰し,過失犯は例外的に規定されている場合以外は処罰されません。そして,道路交通法では,交通事故関係を別にすれば,過失犯を処罰するとされているものは,スピード違反などごく限られており,酒気帯び運転については過失犯の処罰規定はありません。
したがって,推測ですが,この被告人は,「奈良漬けを食べるつもりであり,酒気を帯びるつもりは毛頭なく,かつ運転時もそんな認識は全くなかった。」ということで,故意を否認したのではないかと思われます。だから,かなり厳格な立証を検察側がしたのでしょう。
ただ,この実験をしたということは,「どこで,どのくらい飲んだか」という点は立証できなかったと思われます。つまり,この判決を前提とすると,「実際に酒を飲んだ場所」が特定できず,もし複数の人と飲んでいたとしたら,誰も証言が取れなかったのだろうと思われます。
検察側としては,この判決により,「裏付け捜査で誰も協力しなかったとしても立件できる」という自信がもてたのではないでしょうか。
一方で,依然としてうわさ話のようにいわれている「酒気帯びで捕まったら,とにかく奈良漬け食べたと言い続ければ罰金にならない」という話は,単なる都市伝説にすぎず,そんな言い訳は一切通用しないということを対外的にアピールできたのではないでしょうか。
もちろん,この裁判は,まだ一審にすぎないため,今後どのようになるのかはまだ分かりません。
ただ,一つ言えること,それは「一般的に,奈良漬けを普通に食べたくらいでは,酒気帯び運転になるくらいの呼気にならない。」ということです。また,どうしても奈良漬けを山のように食べたいのであれば,「これも酒気帯び運転になりうるんだなあ」としっかり自覚をして,その後の運転は控えるべきでしょう。
「なぜ酒気帯び運転が禁止されているのか」という点をしっかり考えてみれば,十分に分かる話です。
なによりも,「言い訳を考える前に,酒飲んで運転をしない」こと,これに限ります。

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証拠があるところから攻めるのが捜査のセオリー

2009年03月06日 01時01分49秒 | 裁判・犯罪
小沢一郎氏の公設秘書逮捕について,「国策捜査」であるとの発言が物議を醸しています。はたして本当に国策捜査なのでしょうか?

献金捜査、自民に波及せずと高官 異例の言及(共同通信) - goo ニュース

ポイントは小沢事務所がまじめに帳簿を付けていたところにある

結論から言いますと,昨日も書いたとおり,「国策捜査でも何でもない」と思います。
一般に,捜査のセオリーは,「証拠があってかなり堅い線から攻める」ということにあります。当然の話で,逮捕状などを請求するときには必ず犯罪を裏付ける証拠が必要となりますし,その後裁判になれば,当然証拠を出さなければ有罪になることはありません。さらに,逮捕から起訴までは最長でも23日間しかなく,基本的には起訴後の捜査はできませんので,逮捕をすると,検察の捜査は逆に「短時間勝負」になるのです。
であれば,当然の話として,「逮捕する前にある程度がっちり証拠を固める」ことが必須となります。一方で,逮捕前の捜査は,ほとんどが任意捜査であるため,資料収集作業は困難を極めます(捜索差押令状で証拠を押さえるにしても,その令状請求のためにはやはり証拠が必要となります。)。
したがって,捜査機関としては,「とにかく手堅いところから攻めていく」という捜査手法がセオリーとなるのです。
これが行き過ぎてしまうことで,「別件逮捕」などの問題が生じていることを聞いたことがある人も多いかもしれません。あからさまな別件逮捕はもちろん基本的には違法捜査になりますが,別件逮捕をする理由は,「とりあえず証拠が手堅い軽微な罪で逮捕して,その逮捕勾留時間を使って本件の事件証拠の収集をしたい。」という点にあります(繰り返しますが,これは基本違法です。現在は,当然もっとちゃんとした方法で捜査しています。)。

すると,今回の西松建設ルートについてはどうでしょうか。検察側が「最後に追いつめようとしている場所」がどこなのか分かりませんが(噂レベルでは,政治家や闇のフィクサーなど数名の名前が挙がっています。),仮に大物のX氏を逮捕起訴するのが目的であるとした場合,とりあえずその近場で証拠が残っているところから攻めていくと考えるのが自然です。
そして,小沢一郎氏については,政治資金規正法に関する第一人者であり,従前から政治資金の収支についてかなり細かくガラス張りにしていたと言われています。もしそれが事実であれば,ガラス張り=証拠が残っているということになるので,検察側としては「証拠収集がしやすいターゲット」であったと言えます。
だから,まずは小沢一郎秘書から逮捕した,と考えられるのではないでしょうか。

決して国策捜査などではなく,よく言えば「小沢氏の正直者帳簿が残っていたから」ということ,悪く言えば「隠し忘れた」ということで,まず最初の捜査対象としてロックオンされたのではないかと思います。

もちろん,ここは推測の域を超えないので何とも言えません。いずれにせよ,今後起訴されるか否か,あるいは更なる逮捕者でるか否かで,この推測の信憑性も変わってくることでしょう。今後の行方を見守りたいと思います。

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特捜部はそんなに華奢ではない

2009年03月04日 23時52分56秒 | 裁判・犯罪
小沢のイチロー代表の公設第一秘書らが政治資金規正法違反(いわゆる迂回献金)で逮捕されました。秘書らは容疑を否認しているとのことです。また,これを受けて小沢氏は「献金はすべて法律上適正に処理していた」などと説明するほか,今回の東京地検特捜部の捜査が国策捜査であると批判を繰り返しました。さらに,民主党幹部は,小沢氏の説明責任を果たすとともに,代表の身の潔白を確認し,引き続き代表に留まることを確認しました。

衆院選控え動揺=「国策捜査」と反発、代表辞任論も-民主(時事通信) - goo ニュース

特捜部って意外と堅いですよ

まず,検察批判はある意味ご自由にどうぞっていう感じですので,それ自体けしからんとは言いません。また,あくまでも無罪推定の原則がある以上,現時点で「秘書が違法行為をして,かつそれを小沢氏が認識していた。」と決めつけることもできません。結局,最後は裁判で白黒つけることになります。
ただ,検察は別に適当な捜査をするわけではありません。何よりも,逮捕状や捜索差押え令状などを取得するためには,裁判官から判子をもらう必要があるわけですから,当然,完璧ではないにしても「一応確からしい程度」の証拠はあったといえます。
あとは,小沢氏らが「これは違法献金である」っていう認識があったかどうかという点にかかっていると言えるでしょう。
しかも,東京地検特捜部はまさに「政治家の汚職」も捜査対象となっているため,政府与党の指示で野党の捜査をするというのはほとんど想定できません。法務大臣の指揮権は,あくまでも「捜査打ち切り」の世界で出てくる話であり,逆に「あいつを陥れる捜査を城」っていう指示は出せませんし,出してもそれにつき合うほど暇な検事はいません。逆に,政府与党と言えども容赦なく捜査対象にするくらいです。
したがって,「国策捜査」という可能性は極めて低いと思われます。
また,「時期が悪い」という話も出ていましたが,逆に証拠が出てくればそこで強制捜査を行うというのが世の常です。おそらく,西松建設ルートの捜査の中で新たな証拠が出てきたことから,政局はさておきで強制捜査に臨んだものと思われます。
さらに,「こんな軽い罪で逮捕するか」とも言ってましたが,逮捕の要件は,犯罪を犯した蓋然性が認められればできる訳で(もちろん,勾留段階でもう少し要件が狭まります),当然政治資金規正法といえでも逮捕はできます。前例はあくまでも前例にすぎません。
以上から,小沢氏の会見それ自体は,あまり説得力があるものではないと思います。

ただ,確かに不自然な逮捕劇だと思われる節があります。また,自民党幹部も,今回の逮捕劇に対して,「検察批判はけしからん」等というコメントは出すものの,さらに一歩進んで「迂回献金は絶対あってはならない」とか「即時証人喚問だ」などという,いつもならすぐに叫び出すような積極的なコメントはほとんど聞かれません。それもそのはずで,西松建設ルートの政治献金には,小沢氏以外にも自民党大物議員の名前が連ねられているため,下手をすると「明日は我が身」と焦っている議員がいるからです。まあ,国策捜査とは思えない根拠はこの辺りにもあります。
もっとも,「迂回献金」は,ある意味「公然の秘密」とされており,結構普通に行われていました。もちろん,だから許される,っていう話にはなりません。

以上から,検察側は次のような段取りを考えているのではないかと推測されます。
仮説1 小沢氏のさらなるスキャンダル追求
 小沢氏に大きなスキャンダルがあり,それを調べ上げるために外堀捜査をしている。
仮説2 別の大物議員のスキャンダル追求
 今回の強制捜査はいわゆる「横見ガサ」と呼ばれるもの(別の捜査対象者を視野においた捜索差押え)であり,そこから別のご本尊のスキャンダルを調べ上げるための捜査をしている。
仮説3 公設秘書余罪追及
 実は,捜査対象は他ならぬこの公設秘書であったとする。
仮説4 西松ルート余罪追及
 西松建設の経営責任追及などのため,お金の動きを調べ上げている。

以上の仮説が考えられます。もちろん,現時点では特捜のみぞ知る,っていう状態ですが。

さてさて,小沢氏,そして民主党はこのピンチをどう乗り切るのでしょうか。それとも,ここで一気にトーンダウンするでしょうか。この辺は,小沢氏が「本当に知っていたか否か」にかかってくるでしょうね。
一方で,自民党側これをチャンスに変えられるでしょうか。ただ,一歩間違えると「政治不信」が増長することになり,自民党にもそのとばっちりが及びかねません。ただ,政治不信になれば投票率が下がるので,選挙で優位に戦えるという笑えないオチもありますが・・。

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これぞ食券濫用,定食券偽造で停職へ

2009年01月22日 00時05分11秒 | 裁判・犯罪
ダジャレオンパレードのタイトルですが,こんな冗談のような事件が本当に起こりました。
神奈川県職員が,社食で使用する食券を偽造したとして停職6か月の懲戒処分を受けたそうです。この職員は,仕送りの金を貯めるためにやったということですが,いわゆるただ食いをした金額の合計は6790円とのことです。

定食券偽造で停職…神奈川県職員「仕送りの金ためたくて」(読売新聞) - goo ニュース

小さいことをケチった代償は大きすぎる

まず,本件は無銭飲食になりますので,詐欺罪が成立します。また,食券を偽造してそれを使ったので,私文書偽造及び同行使罪も成立します。
ただし,今回の場合,全額被害弁償したことや,金額が少なかったこと,本人が反省していることなどから被害届を警察に出さなかったため,刑事事件にはなりませんでした。しかし,場所が場所だけに,さすがに県として処分する必要があったということから停職処分にしたものと思われます。

ただ,一方で,偽装しやすい食券というのは果たして経営サイドからみたらどうなのかな,っていう気もします。例えば,紙を専用の模様が入っているなどして偽造されにくくしている工夫をしているお店や,小規模店の場合はそもそも常時自販機に目を配れるような配置にして偽造食券が使われないように配慮しているお店,さらには内緒の暗号を食券のどこかにちりばめてあるなどの工夫を凝らしている店などいろいろあります。
今回,この神奈川県の社食がどういう方式の食券機械だったのか,また何をきっかけに偽造を見破ったのか分かりませんが,「県職員ならセキュアであろう」という思いこみが,今回の事件を招いたともいえるでしょう。
県職員が食券を偽装するなんて想定外なのかもしれませんが,やはり経営の基本として,「セキュアな環境はない」という前提で考えた方が今の時代はよいのかもしれません。
そうしなければ,今後も「食券濫用事件」は後を絶たないかもしれません。

っていうか,いくらなんでも「昼飯ぐらい,普通に自腹」で食べましょう。そんな数百円を偽造してビクビクしながら食べても,おなか一杯になんかなりません。
新党デブは「職権濫用」も「食券濫用」も許しません!!ただし,自腹による「食券多用」はあると思います。

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