事件番号 平成17(行ケ)10660
事件名 特許取消決定取消請求事件
裁判年月日 平成18年06月07日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長 塚原朋一
特許法29条2項 組合せの動機付け
『刊行物3に接した当業者は,より強固な二面拘束を実現することを期待して,刊行物1記載の発明に刊行物3記載の事項の適用を試みると考えられる。そうであれば,刊行物1記載の発明に刊行物3記載の事項を適用することの動機付けはあるということができる。原告の上記主張は,採用の限りでない。』
(一言)
第一線で活躍する研究者が、ある文献に接して、あ、この技術、自分の発明のこの部分に使えるじゃないか、と思えば組み合わせの動機があるというような感じか。
事件名 特許取消決定取消請求事件
裁判年月日 平成18年06月07日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長 塚原朋一
特許法29条2項 組合せの動機付け
『刊行物3に接した当業者は,より強固な二面拘束を実現することを期待して,刊行物1記載の発明に刊行物3記載の事項の適用を試みると考えられる。そうであれば,刊行物1記載の発明に刊行物3記載の事項を適用することの動機付けはあるということができる。原告の上記主張は,採用の限りでない。』
(一言)
第一線で活躍する研究者が、ある文献に接して、あ、この技術、自分の発明のこの部分に使えるじゃないか、と思えば組み合わせの動機があるというような感じか。