知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

不正競争防止法2条1項1号の「混同を生じさせる行為」の解釈

2007-01-30 07:23:55 | Weblog
事件番号 平成18(ワ)17405
事件名 商号使用差止等請求事件
裁判年月日 平成19年01月26日
裁判所名 東京地方裁判所
裁判長裁判官 高部眞規子

『(1) 不正競争防止法2条1項1号に規定する「混同を生じさせる行為」とは,他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が自己と上記他人とを同一営業主体として誤信させる行為のみならず,両者間にいわゆる親会社,子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係又は同一の表示の商品化事業を営むグループに属する関係が存すると誤信させる行為(広義の混同惹起行為)をも包含すると解すべきである(前掲最高裁昭和57年(オ)第658号同58年10月7日第二小法廷判決,最高裁平成7年(オ)第637号同10年9月10日第一小法廷判決・裁判集民事189号857頁参照)。
(2) 前記第2の1の争いのない事実等及び前記1(3)の認定事実によれば,被告は,平成14年5月に商号を「杏林ファルマ株式会社」に変更して,目的に医薬品,医薬部外品などの製造,販売等を加えたものであり,原告の営業と同一の営業を行うおそれがある。
よって,被告が,上記のような営業を行うについて,「杏林ファルマ株式会社」を使用することにより,原告の取引者又は需要者は,被告をもって,キョーリングループの一員,あるいは,原告との間に資本的な繋がりがあるなど,緊密な営業上の関係があると誤信するおそれがあるものと認められる。』

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