事件番号 平成18(行ケ)10072
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年01月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長裁判官 塚原朋一
『(1) ・・・
(2) 上記(1)の記載によれば,従来,新聞やテレビ専門雑誌の番組欄を見てチャンネル,放映開始時刻等を確認していたが,番組欄で確認した番組をテレビ受像機に表示させるには,テレビの画面と番組欄とを突き合わせる必要があり,煩わしかったり,番組欄で所望の番組の放映開始時刻を確認するのに失敗するという問題(課題)があったところ,このような課題を解決し,所望の番組を確実に選択でき,選択された番組を含めて番組の内容を容易にサーチできるようにする番組選択装置を提供することが,訂正前の請求項1に係る発明の目的であり,そのための構成が,同請求項1に規定した番組選択装置の構成であるものと認められる。
(3) そして,訂正事項bにおける「第一のRAM」,「第二のRAM」は,それぞれ,訂正前の請求項1の「入力手段」,「サーチ手段」が有する記憶装置をより具体的に規定したものであり,「限定手段」は,訂正前の請求項1の「選択手段」による番組の表示位置の選択の前提となる表示すべき番組表の内容について,具体的に規定したものであり,「更新手段」は,番組内容の表示位置を指定するための位置指定に関して,カーソルの移動に伴って必要な処理内容を具体的に規定したものであり,「記憶手段」は,訂正前の請求項1の「少なくとも開始時刻とその終了時刻とその放映チャンネルとを含む情報」が記憶される手段を具体的に規定したものであるから,訂正事項bの具体的内容は,いずれも,訂正前の請求項1に係る発明の目的に含まれるということができる。
3 そうであれば,訂正事項bは,訂正前の請求項1に係る発明の目的を逸脱したということはできず,訂正事項bに係る訂正によって,実質上特許請求の範囲を変更するものではない。』
『発明の目的は特許請求の範囲の請求項において規定された構成によって達せられるものであり,新たに構成が付加されたり構成が限定されれば,目的も,それに応じて,より具体的なものになることは当然であって,訂正後の発明の構成により達せられる目的が訂正前の発明の構成により達せされる上位の目的から直ちに導かれるものでなければ,発明の目的の範囲を逸脱するというのであれば,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は事実上不可能になってしまうから,相当でない。そうであれば,訂正事項により付加,限定された構成により達成される内容が,訂正前の発明の目的に含まれるものであれば足りると解するのが相当であり,本件においては,上記2のとおり,訂正事項bの具体的内容は,いずれも,訂正前の請求項1に係る発明の目的に含まれる。』
次の判決も同趣旨。
事件番号 平成18(行ケ)10071
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年01月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長裁判官 塚原朋一
事件番号 平成18(行ケ)10070
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年01月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長裁判官 塚原朋一
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年01月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長裁判官 塚原朋一
『(1) ・・・
(2) 上記(1)の記載によれば,従来,新聞やテレビ専門雑誌の番組欄を見てチャンネル,放映開始時刻等を確認していたが,番組欄で確認した番組をテレビ受像機に表示させるには,テレビの画面と番組欄とを突き合わせる必要があり,煩わしかったり,番組欄で所望の番組の放映開始時刻を確認するのに失敗するという問題(課題)があったところ,このような課題を解決し,所望の番組を確実に選択でき,選択された番組を含めて番組の内容を容易にサーチできるようにする番組選択装置を提供することが,訂正前の請求項1に係る発明の目的であり,そのための構成が,同請求項1に規定した番組選択装置の構成であるものと認められる。
(3) そして,訂正事項bにおける「第一のRAM」,「第二のRAM」は,それぞれ,訂正前の請求項1の「入力手段」,「サーチ手段」が有する記憶装置をより具体的に規定したものであり,「限定手段」は,訂正前の請求項1の「選択手段」による番組の表示位置の選択の前提となる表示すべき番組表の内容について,具体的に規定したものであり,「更新手段」は,番組内容の表示位置を指定するための位置指定に関して,カーソルの移動に伴って必要な処理内容を具体的に規定したものであり,「記憶手段」は,訂正前の請求項1の「少なくとも開始時刻とその終了時刻とその放映チャンネルとを含む情報」が記憶される手段を具体的に規定したものであるから,訂正事項bの具体的内容は,いずれも,訂正前の請求項1に係る発明の目的に含まれるということができる。
3 そうであれば,訂正事項bは,訂正前の請求項1に係る発明の目的を逸脱したということはできず,訂正事項bに係る訂正によって,実質上特許請求の範囲を変更するものではない。』
『発明の目的は特許請求の範囲の請求項において規定された構成によって達せられるものであり,新たに構成が付加されたり構成が限定されれば,目的も,それに応じて,より具体的なものになることは当然であって,訂正後の発明の構成により達せられる目的が訂正前の発明の構成により達せされる上位の目的から直ちに導かれるものでなければ,発明の目的の範囲を逸脱するというのであれば,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は事実上不可能になってしまうから,相当でない。そうであれば,訂正事項により付加,限定された構成により達成される内容が,訂正前の発明の目的に含まれるものであれば足りると解するのが相当であり,本件においては,上記2のとおり,訂正事項bの具体的内容は,いずれも,訂正前の請求項1に係る発明の目的に含まれる。』
次の判決も同趣旨。
事件番号 平成18(行ケ)10071
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年01月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長裁判官 塚原朋一
事件番号 平成18(行ケ)10070
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年01月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長裁判官 塚原朋一