知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

医療行為として実施される発明の成立性

2009-01-25 21:45:10 | Weblog
事件番号 平成20(行ケ)10299
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年01月21日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 塚原朋一


2 本願に係る発明の要旨
(1) 本件補正前
 本件補正前の平成17年9月6日付けの手続補正書(甲9の2)に記載の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)の内容は,次のとおりである。
「2~20ガウスの微弱磁気を有する保健衛生用品を,傷口,又は化膿部に装着使用することを特徴とする,細胞再生方法。」

・・・

第4 当裁判所の判断
・・・

2 本願発明が特許を受けることの可否について
 審決は,「本願発明が,実際に細胞を再生するものであるか否かはさておき,本願発明は,実質上医師が患者に対して行う医療行為として実施される発明といえる」ことから,「特許法29条1項柱書でいう産業上利用することができる発明に該当しない」としたものであるところ,原告は,審決の上記認定判断について何ら取消事由を主張するものではなく,本願発明に対する原告主張の取消事由(本願発明が治療等の効果を有するというもの)は,審決の結論に影響しないものである。

 そして,本願発明につき,実質上医師が患者に対して行う医療行為として実施される発明といえるから特許法29条1項柱書でいう産業上利用することができる発明に該当せず特許を受けることができない,とする審決の認定判断は是認することができる。


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