事件番号 平成24(行ケ)10051
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成24年11月13日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 芝田俊文、裁判官 西理香,知野明
特許法29条の2
イ 原告は,審決は,本件特許発明1の実施例1,2と先願当初明細書の実施例1とが同じものであると認定しているが,仮に,実施例どおしが同じであるとしても,それをもって本件特許発明1が先願発明と同一の発明であると結論付けることはできないと主張する。
しかし,先願発明が本件特許の特許請求の範囲に含まれる実施例と同じものであれば,先願発明が本件特許の特許請求の範囲に含まれることは当然であり,この場合,本件特許発明1は先願発明と同一の発明であるということができる。
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成24年11月13日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 芝田俊文、裁判官 西理香,知野明
特許法29条の2
イ 原告は,審決は,本件特許発明1の実施例1,2と先願当初明細書の実施例1とが同じものであると認定しているが,仮に,実施例どおしが同じであるとしても,それをもって本件特許発明1が先願発明と同一の発明であると結論付けることはできないと主張する。
しかし,先願発明が本件特許の特許請求の範囲に含まれる実施例と同じものであれば,先願発明が本件特許の特許請求の範囲に含まれることは当然であり,この場合,本件特許発明1は先願発明と同一の発明であるということができる。