知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

届け出の効力の発生時期

2007-08-12 00:02:24 | Weblog
事件番号 昭和60(行ケ)184
裁判年月日 昭和62年05月07日
裁判所名 東京高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
(裁判官 蕪山嚴 竹田稔 濱崎浩一)

『 前記当事者間に争いのない事実によれば、本件特許出願については、昭和五六年五月八日出願公告(昭和五六年特許出願公告第一九四九二号)されたところ、特許異議の申立てがなされたが、特許庁審査官は昭和五七年三月一六日特許異議の申立ては理由がないとの決定とともに本件特許出願につき特許をすべき旨の本件特許査定をしたものである
 ところで、特許査定は、当該特許出願について特許権を付与すべきことを定める行政処分であつて、文書をもつて行い、かつ、理由を附することを要する(特許法第六三条第一項)が、特許査定には、理由のほかに特許出願の番号、発明の名称、特許請求の範囲に記載された発明の数、特許出願人及び代理人の氏名、査定の結論、査定の年月日を記載し、審査官がこれに記名押印しなければならず(特許法施行規則第三五条)、特許庁長官は特許査定があつたときは、右査定の謄本を特許出願人に送達しなければならないと定められている(特許法第六三条第二項)。一般に相手方の受領を要する行政処分については、処分の告知が相手方に到達することによつて処分の効力が発生するのを本則とするから、特許査定は特許出願人に対しその謄本の送達がなされたときに効力が発生するものと解すべきである

 これを本件についてみるに、成立に争いのない乙第二号証によれば、本件特許査定には、「特許出願の番号」特願昭五二ー一三一五二七、「特許庁審査官」D、「査定の年月日」昭和五七年三月一六日、「発明の名称」セルフロツクねじ部材、「特許請求の範囲に記載された発明の数」一、「特許出願人」B、「代理人」C、「出願公告」昭和五六年五月八日(特公昭五六―一九四九二号)と記載され、かつ「この出願については、拒絶の理由を発見しないから、この出願の発明は、特許をすべきものと認める。」と記載され、D名下にDの印が押捺されていることが認められ、本件特許査定謄本が昭和五七年六月一五日特許出願人である訴外Bの代理人Cに送達されたことは、当事者間に争いがない。

 そこで、本件特許査定謄本が特許出願人に送達されたことによつて特許査定の効力を生じたかについて検討すると、原告が本件特許査定後その謄本の送達前である昭和五七年四月一六日訴外Bから特許を受ける権利を譲り受け、同月二七日特許庁長官に対し本件名義変更届を提出したことは前示のとおりである

原告は、昭和五七年四月二七日付けで特許庁長官に対して提出した本件名義変更届について特許庁長官は特許法施行規則第五条の規定にのつとり右届の合式性及び内容充足性について審査し、同年七月二八日これを認容して右届を受理したから、本件名義変更届は同日その効力が発生した旨主張する
 なるほど、成立に争いのない乙第一号証によれば、本件名義変更届の第一頁には、主査の「本件の名義変更は差支えないかお伺する昭和五七年七月二八日」との伺文言が存し、体裁上伺に対する決裁印と目される「課長●●」なる印が押捺されていることが認められる。

 しかしながら、特許出願後の特許を受ける権利の承継は、意思表示のみでは効力を生じず、特許庁長官への届出が効力発生の要件とされており(特許法第三四条第四項)、その届出は、特許法施行規則様式第七に定める「特許出願人名義変更届」によりしなければならず(同規則第一二条)、特許庁長官はこれが適法になされたものであるかについて審査し、その届出に重大な瑕疵又は方式上の不備があり、それが補正によつて治癒され得ないような場合に、その届出を却下する意味において不受理処分をし、当該書類を返却することができるが、届が適法になされたものと認められたときは、格別の措置はとられず、特許庁に当該書類を提出したときに、届出の効力を生じるものというべきである
 けだし、この届出の効力発生時期については、特許法に特別の規定が設けられていないから、民法の意思表示の効力発生時期に関する一般原則(同法第九七条第一項)を準用し、当該名義変更届に関する書類が特許庁に到達したときにその効力を生じると解するのを相当とするからである
 したがつて、本件名義変更届第一頁に存する前記の文言及び押印は、特許庁における審査の経過を示すものにすぎず、本件名義変更届につき不受理処分がなされていないことは、弁論の全趣旨に徴し明らかである以上、本件名義変更届は昭和五七年四月二七日に届出の効力を生じたものというべきである。これに反する原告の前記主張は失当とすべきである。』

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