事件番号 平成21(行ケ)10112
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年01月28日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 大須賀滋
そうすると,引用例(甲1)において,「カルボニル基含有官能基」との文言が用いられているとしても,これを甲1の記載に即して検討すれば,甲1には,含フッ素エチレン性重合体の官能基として,カーボネート基及びカルボン酸ハライド基のみが開示されているにすぎず,それ以外のカルボニル基含有官能基についての開示はない。
したがって,甲1発明Aのカーボネート基及びカルボン酸ハライド基について,その上位概念である「カルボニル基」と認定した審決の認定に誤りがある。
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年01月28日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 大須賀滋
そうすると,引用例(甲1)において,「カルボニル基含有官能基」との文言が用いられているとしても,これを甲1の記載に即して検討すれば,甲1には,含フッ素エチレン性重合体の官能基として,カーボネート基及びカルボン酸ハライド基のみが開示されているにすぎず,それ以外のカルボニル基含有官能基についての開示はない。
したがって,甲1発明Aのカーボネート基及びカルボン酸ハライド基について,その上位概念である「カルボニル基」と認定した審決の認定に誤りがある。