知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

発明の本質的部分と設計変更

2009-03-15 08:52:14 | 特許法29条2項
事件番号 平成20(行ケ)10257
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年03月10日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 中野哲弘

エ この点に関し原告は,甲1号証第2図発明に熱融着の技術を適用した場合に容器部の底部を別体とすることは設計的変更にすぎないと主張する。
しかし,上記のとおり甲1号証第2図発明は支持軸が挿入される側を蓋部とし,これに対する側を容器部の底部として,胴部と底部を容器状に一体に形成したところに発明の本質があり,容器部の底部を別体として胴部と蓋部を熱融着により一体に成形することは発明の本質的部分を変更するものであって,単なる設計的変更であるとはいえない

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