知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

判決の拘束力

2011-11-14 22:28:02 | Weblog
事件番号 平成23(行ケ)10150
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成23年10月24日
裁判所名 知的財産高等裁判所  
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 中野哲弘

 商標登録無効審判についての審決の取消訴訟において審決を取り消す旨の判決が確定したときは,審判官は,商標法63条2項において準用する特許法181条5項の規定に従い,当該審判事件について更に審理を行い審決をすることとなるが,審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから,再度の審決には,同法33条1項の規定により,同取消判決の拘束力が及び,この拘束力は,判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたる最高裁平成4年4月28日第三小法廷判決民集46巻4号24頁参照)から,審判官は取消判決の上記認定判断に抵触する認定判断をすることは許されず,したがって,再度の審判手続において,審判官が取消判決の拘束力に従ってした審決は,その限りにおいて適法であり,再度の審決取消訴訟においてこれを違法とすることはできないというべきである。

そこでこれを本件についてみるに,前述した前判決の認定判断に照らすと,前判決の拘束力は,被告の本件商標の出願は,ASUSTeK社若しくはASRock社が商標として使用することを選択し,やがて我が国においても出願されるであろうと認められる商標を,先回りして,不正な目的をもって剽窃的に出願したものであり,出願当時,引用商標及び標章「ASRock」が周知・著名であったか否かにかかわらず,本件商標は商標法4条1項7号にいう「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」に該当するとの認定判断について生ずるものというべきである・・・

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