知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

相当程度進行した請負契約の解除

2012-05-27 17:15:19 | Weblog
事件番号 平成22(ワ)17142
事件名 物件返還等請求事件
裁判年月日 平成24年05月15日
裁判所名 東京地方裁判所  
権利種別 その他
訴訟類型 民事訴訟
裁判官 志賀勝(裁判長裁判官 阿部正幸 転補)

 被告代表者は,平成22年3月12日,原告に一方的に被告の仕事を辞めるようにと告げており,これは,本件各請負契約の注文者である被告が原告に対し解除権(民法641条)を行使したものということができる。このように,本件各請負契約は本件各物件が完成する前に解除されているものの,前記1(2),(3)及び後記イ,(2)アによれば上記解除の時点において,本件各物件の製作は相当程度進行していたことが認められるのであり,このような場合においては,既に製作された部分に対する請負契約の解除は許されず,請負人である原告は,被告に対し,本件各請負契約が解除された時点における本件各物件の完成度に応じた出来高に係る請負代金請求権を有すると解するのが相当である。

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