知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

不受理処分の効力と要件

2007-08-12 00:25:57 | Weblog
事件番号 平成5(行ウ)99号
裁判年月日 平成6年08月31日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
(この判決を裁判所のホームページで発見できなかった。)

『手続補正書の不受理処分は、手続補正書に形式的瑕疵があることを理由にこれを却下する処分であり、補正命令に対し、手続補正書が全く提出されなかったのと同一の状態を作り出すものであって、そのもととなる出願が出願無効処分に付される結果を惹起する等出願人に重大な不利益を与える処分であり、かつ、現行法上明文の根拠がなくされているものであるから、このような不受理処分が認められるのは、手続補正書が法によって要求される本質的要件を備えておらず、かつ、その瑕疵が補正によって治癒され得ない場合にのみ許されるものと解すべきである。』

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