事件番号 平成19(行ケ)10061
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年08月08日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明
『本願商標は,
シカゴ・カブスのロゴと同一形状であること,
シカゴ・カブスの名称は我が国においてよく知られ,また,シカゴ・カブスのロゴは我が国において相当程度知られていること,
英文字等で構成される商標において,先頭の「C」を,他の文字を囲む形状で大きく表記する例は少なくないこと
等に照らすならば,本願商標では,「円輪郭状図形」ないし「C」部分と「UBS」部分とを,一体のものと理解して,「CUBS」すなわち「カブス」と認識するのが自然であり,そうすると,本願商標からは,「カブス」の称呼のみが生じ,「ユービーエス」の称呼は生じないと解するのが相当である。
・・・
審決は「本願商標と引用商標とは,外観及び観念の差異を考慮しても,『ユービーエス』の称呼を共通にする類似の商標である」と記載するように,本願商標と引用商標とは,称呼が共通することを理由に,両商標は類似するとの結論を導いたものである。
したがって,本願商標と引用商標とは,称呼において類似しない以上,その余の点を判断するまでもなく,審決には誤りがある。』
『(2) 補足的判断(その1-外観)
・・・
前記1(2)で認定したとおり,本願商標は,シカゴ・カブスのロゴと同一形状であること,シカゴ・カブスの名称は我が国においてよく知られ,また,シカゴ・カブスのロゴも我が国において相当程度知られていることに照らすならば,本願商標では,「円輪郭状図形」部分を「C」と「UBS」部分とは,一体のものと理解し,「CUBS」すなわち「カブス」と認識するのが自然である。そうすると,本願商標は「UBS」の文字部分と円輪郭状図形とが一体となって「CUBS」との外観を有するものということができ,「UBS」の文字部分のみが看者の注意を惹くということはできない。
(3) 補足的判断(その2ー観念)
さらに,念のため,本願商標と引用商標との観念についても対比する。
前記のとおり,シカゴ・カブスのロゴが我が国において相当程度知られていることに照らせば,本願商標からは,前記円輪郭状図形及び内側の「UBS」の文字とが一体となって「CUBS」との文字を認識し,「CUBS」の文字から,「シカゴ・カブス」を観念することができ,他方,引用商標1からは格別の観念を生ずることはなく・・・』
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年08月08日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明
『本願商標は,
シカゴ・カブスのロゴと同一形状であること,
シカゴ・カブスの名称は我が国においてよく知られ,また,シカゴ・カブスのロゴは我が国において相当程度知られていること,
英文字等で構成される商標において,先頭の「C」を,他の文字を囲む形状で大きく表記する例は少なくないこと
等に照らすならば,本願商標では,「円輪郭状図形」ないし「C」部分と「UBS」部分とを,一体のものと理解して,「CUBS」すなわち「カブス」と認識するのが自然であり,そうすると,本願商標からは,「カブス」の称呼のみが生じ,「ユービーエス」の称呼は生じないと解するのが相当である。
・・・
審決は「本願商標と引用商標とは,外観及び観念の差異を考慮しても,『ユービーエス』の称呼を共通にする類似の商標である」と記載するように,本願商標と引用商標とは,称呼が共通することを理由に,両商標は類似するとの結論を導いたものである。
したがって,本願商標と引用商標とは,称呼において類似しない以上,その余の点を判断するまでもなく,審決には誤りがある。』
『(2) 補足的判断(その1-外観)
・・・
前記1(2)で認定したとおり,本願商標は,シカゴ・カブスのロゴと同一形状であること,シカゴ・カブスの名称は我が国においてよく知られ,また,シカゴ・カブスのロゴも我が国において相当程度知られていることに照らすならば,本願商標では,「円輪郭状図形」部分を「C」と「UBS」部分とは,一体のものと理解し,「CUBS」すなわち「カブス」と認識するのが自然である。そうすると,本願商標は「UBS」の文字部分と円輪郭状図形とが一体となって「CUBS」との外観を有するものということができ,「UBS」の文字部分のみが看者の注意を惹くということはできない。
(3) 補足的判断(その2ー観念)
さらに,念のため,本願商標と引用商標との観念についても対比する。
前記のとおり,シカゴ・カブスのロゴが我が国において相当程度知られていることに照らせば,本願商標からは,前記円輪郭状図形及び内側の「UBS」の文字とが一体となって「CUBS」との文字を認識し,「CUBS」の文字から,「シカゴ・カブス」を観念することができ,他方,引用商標1からは格別の観念を生ずることはなく・・・』