知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

審決が部分的に確定するのを看過した事例

2008-05-26 07:07:28 | Weblog
事件番号 平成19(行ケ)10241
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年05月21日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 田中信義

『(3) ところで,一次審決は,原告の無効審判の請求に対し,「訂正を認める。特許第3681379号の請求項1,3に係る発明についての特許を無効とする。特許第3681379号の請求項2に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決(甲第12号証の11)をしたものである(なお,請求項2に係る発明は,上記訂正の対象となっていない。)。
 そして,原告は,一次審決のうちの「特許第3681379号の請求項2に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」とした部分に対し,出訴期間内に審決取消しの訴えを提起しなかったのであるから,一次審決のうちの本件発明2についての無効審判請求を不成立とした部分が,独立して既に確定したことは,特許法123条1項柱書き後段に照らして明らかであり,もとより,一次審決に対し被告が提起した審決取消しの訴えや,一次審決に対する取消決定の対象となっているものではない


 しかるに,本件審決の説示には,本件発明2について,無効事由の有無を審理した上,無効事由がないと判断した部分があるが,上記のとおり,一次審決のうち,本件発明2についての無効審判請求を不成立とした部分は,独立して既に確定しているのであるから,本件審決において,本件発明2についての無効判断をすることはもはやできないものというべきであり,そうすると,本件審決の説示中,本件発明2についての無効事由の有無を審理判断した部分は,全く意味のないものと考えざるを得ない

 したがって,本判決は,本件審決の上記部分を対象とするものではないことを,念のため付言しておく。』

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