知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

出願褒賞金及び登録褒賞金を支払った場合の時効の起算点

2008-10-19 20:42:10 | Weblog
事件番号 平成19(ワ)10469
事件名 職務発明対価請求事件
裁判年月日 平成20年09月29日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官清水節

2 争点7(消滅時効の起算点(消滅時効の抗弁))について
(1) 本件発明DないしFに係る相当対価支払請求の時効消滅について
ア 相当対価支払請求の可否及び根拠
 原告は,本件発明D及びEについて特許を受ける権利を被告に承継した時点で,被告に対する相当の対価の請求権を取得したものであるから,相当の対価の請求権に関しては,改正前特許法35条3項及び4項が適用されるところ(平成16年法律第79号附則2条1項),勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等は,当該勤務規則等に,使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても,これによる対価の額が改正前特許法35条4項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは,同条3項の規定に基づき,その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である(前掲最高裁平成15年4月22日第三小法廷判決参照)。

 また,原告は,アメリカ合衆国において出願された本件発明Fについても,改正前特許法35条3項の類推適用により,被告に特許を受ける権利を承継させたことによる相当の対価の請求権を取得したものと解され,相当の対価の額を定めるに当たっても,本件発明D及びEの特許を受ける権利の承継の場合と同様,改正前特許法35条4項を類推適用すべきであると解される(最高裁平成16年(受)第781号同18年10月17日第三小法廷判決・民集60巻8号2853頁参照)。

イ 消滅時効の起算点
(ア) 職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させる旨を定めた勤務規則等がある場合においては,従業者等は,当該勤務規則等により,特許を受ける権利等を使用者等に承継させたときに,相当の対価の支払を受ける権利を取得する(改正前特許法35条3項)。
 対価の額については,勤務規則等により定められる対価の額が同条4項の規定により算定される額に満たない場合は,同条3項に基づき,その不足する対価の額に相当する対価の支払を求めることができるのであるが,勤務規則等に対価の支払時期が定められているときは,その定めによる支払時期が到来するまでの間は,相当の対価の支払を受ける権利の行使につき法律上の障害があるものとして,その支払を求めることができないというべきである。
 そうすると,勤務規則等に,使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項がある場合には,その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となると解するのが相当である(前掲最高裁平成15年4月22日第三小法廷判決参照)。

(イ) これを本件についてみると,上記第2,1(3)イのとおり,本件発明考案規定には,被告の従業員が職務発明をした場合には,当該発明について特許を受ける権利を被告に譲渡しなければならないこと(2項(1)),被告は,当該発明を特許出願した場合には,出願表彰褒賞金を支給すること(4条),被告は,特許登録された当該発明の実施,又は実施許諾により,特に顕著な功績が挙がった場合には,1年毎に経営会議において審査の上,褒賞金を支給すること(5条(1)ないし(3)),などが定められており,また,昭和61年5月1日の改訂前の発明考案規定では,登録褒賞金を支払うものとされていた。

 そうすると,本件発明考案規定(改訂前を含む。)は,被告従業員が,被告に対し,職務発明について特許を受ける権利を承継した場合に,被告は,当該従業員に対し,出願褒賞金及び登録褒賞金を支払うこととしており,その支払時期は,特許出願時及び特許登録時であるものと認められる

 これに対し,いわゆる実績補償については,本件発明考案規定によれば,被告は,特許登録された発明が,実施又は実施許諾され,特に顕著な功績が挙がった場合に,経営会議において審査の上,褒賞金(以下「実施褒賞金」という。)を支給するとされているところ(5条(1)),上記のとおり,当該褒賞金の支払時期は,従業者等による実績補償としての相当対価の請求権の行使を可能とし,また,この請求権の消滅時効の起算点となるのであるから,それが,「特に顕著な功績」という抽象的な基準や,経営会議における審査といった被告自身の内部の意思決定によって左右される基準により画されているものと解することは相当でない。そして,同規定が,特許登録された発明が実施又は実施許諾された場合を前提として実施褒賞金を支給すると定めていることに照らすと,従業者等においては,特許登録された発明が実施又は実施許諾される以前に実施褒賞金の支給を求めることは困難であり,相当対価の請求権の行使につき法律上の障害があるものと認められるが,当該発明が実施又は実施許諾された場合には,実績補償としての実施褒賞金の請求権の行使が可能となるものというべきであり,その実施褒賞金の支払時期については,被告において,本件各特許の実施による利益を取得することが可能となり,実施褒賞金を支払う可能性が出てきた時点,すなわち,特許権の設定登録時,当該発明の実施又は実施許諾時のうち,いずれかの遅い時点と解するのが相当である。

(ウ) そこで,上記の各時点につき検討するに,上記第2,1(2)アによれば,本件発明DないしFは,米国において,平成元年10月10日,平成2年1月9日及び平成5年1月19日に,それぞれ設定登録されたことが認められる。

 これに対し,本件発明DないしFの実施又は実施許諾がされた具体的な時期を認めるに足りる的確な証拠はないが(なお,原告が,本件各発明が実施されていると主張するポータブルCDプレーヤー「D-J50」(・・・),上記第2,1(4)エないしカによれば,被告は,原告に対し,本件発明D及びEの実施褒賞金として,平成4年6月8日以前に●(省略)●円を,本件発明Fの実施褒賞金として,平成6年7月7日以前に●(省略)●円を,それぞれ支払ったことが認められるところ,これらの実施褒賞金の支払が被告における発明の実施又は実施許諾と関わりなく行われたとの主張はなく,また,これを認めるに足りる証拠もないから,少なくとも上記各支払期日までの間に本件発明DないしFの実施又は実施許諾が行われたものと推認され,したがって,本件発明考案規定に基づく本件発明DないしFの実施褒賞金の支払時期は,各支払日以前であったというべきである。そして,本件発明DないしFの実施褒賞金についての消滅時効は,上記各支払によりそれぞれ中断し,上記各支払の時点から,再び進行を開始したものといえる

 そうすると,上記各支払の時点から,原告が,被告に対し,本件発明DないしFの実施褒賞金の支払を催告した平成18年12月21日まで,10年以上経過していることが明らかであるから,各支払請求権につき消滅時効が完成しているものと認められる。

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