知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

真正商品の並行輸入として商標権侵害としての実質的違法性を欠く条件

2006-12-28 06:39:13 | Weblog
事件番号 平成18(ワ)20126
事件名 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成18年12月26日
裁判所名 東京地方裁判所
裁判長裁判官 高部眞規子

商標権者以外の者が,我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき,その登録商標と同一又は類似の商標を付したものを輸入する行為は,許諾を受けない限り,商標権を侵害する(商標法2条3項,25条,37条)。しかし,そのような商品の輸入であっても,(1) 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり,(2) 当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより,当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって,(3) 我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから,当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合には,いわゆる真正商品の並行輸入として,商標権侵害としての実質的違法性を欠くものである(最高裁平成14年(受)第1100号同15年2月27日第一小法廷判決・民集57巻2号125頁)。』

『上記(1)の要件は,真正商品の意義について商標を付す主体の観点から述べたものであり,商品の真正をいうものである。すなわち,①外国における商標権者自身が当該商標を付したこと,又は②当該商標が外国における商標権者自身によって付されたものでない場合には,当該商標権者から使用許諾を受けた者が適法に当該商標を付したことが必要である。また,上記(2)の要件は,内外権利者の実質的同一性を必要とし,上記(3)の要件は,我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあるという品質に対する商標権者のコントロールを重視するものである。これらの要件は,商標権侵害に対するいわば違法性阻却事由として,被告において主張立証すべき責任があり,いずれの国で当該商標が付されたかは,その前提として被告が主張立証すべきものである。
被告は,原告が被告各標章を付した旨主張するものの,本件第2回口頭弁論期日において,被告商品がイタリア共和国で製造されて香港経由で日本に輸入されたものであるが,どこの国で商標を付されたかは分からない旨を述べるにとどまり,このほかに,被告商品の商標が付された事実関係に係る的確な主張立証をしない。なお,被告は,輸入をした有限会社ブロンクスから,被告商品の輸入許可通知書及びインボイスの提示を受け,バーバリーの表示があるタグにおいて,納入された被告商品の管理番号を確認し,その番号がインボイスの管理番号と同一であることを確認した旨主張し,乙第2号証の1・2及び同第3号証を提出するが,被告商品の輸入許可があったことによって,これに付された被告各標章が上記(1)の要件のとおり適法に付されたものということにはならない。そうすると,上記(1)の要件を認めるに足りない。
また,だれがいずれの国で商標を付したかが不明である以上,上記(2)及び
(3)の要件も認めることはできず,被告商品の輸入行為につき商標権侵害としての実質的違法性を欠くものとはいえないことになる。なお,証拠(甲25〔枝番を含む。〕ないし28)及び弁論の全趣旨によると,イタリア共和国及び香港における本件各商標権に係る商標権者は,いずれも原告であるものと認められる。』

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