知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

先使用による通常実施権を認めた事例

2012-10-14 19:11:56 | 特許法その他
事件番号 平成23(ワ)29049
事件名 特許権に基づく製造販売差止等請求事件
裁判年月日 平成24年09月20日
裁判所名 東京地方裁判所  
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 高野輝久、裁判官 志賀勝、高野輝久
特許法79条

(4) サンテック用スカーフカッターに係る発明は,本件発明と同一の発明であると認められるところ,その発明をした被告の従業員を具体的に特定することはできないものの,被告はその発明をした従業員からこれを知得して,本件特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしていたものである。そして,被告が当時本件発明の内容を知っていたこと窺わせるような証拠は全くないから,このことに鑑みれば,被告は,本件発明の内容を知らないでその発明をした従業員からこれを知得したものと認められる。
そうすると,被告は,本件特許権について,先使用による通常実施権を有する。

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