知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

詳細な製造条件等の開示を要しないとした事例

2011-05-01 20:54:31 | 特許法36条4項
事件番号 平成22(行ケ)10249
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成23年04月07日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 塩月秀平

3(1) この点,審決は
「訂正明細書の実施例3,4で採用されている119℃(実施例3),40℃,60℃(実施例4)といった実験条件は,セボフルラン含有麻酔薬の製造,保存等において通常使用されている温度ではなく,過酷な温度条件である。かかる温度条件は,セボフルランの分解抑制効果を確認するための実験を,3時間,あるいは144時間もしくは200時間といった通常のセボフルラン含有麻酔薬の保存期間に比べて短期間に行うために採用されたものと考えられる」
とする一方で,
「これらの温度,時間についての実験条件と,通常のセボフルラン含有麻酔薬の製造,保存等の環境下での条件との関係については,訂正明細書には何ら説明がない。また,原告は,訂正明細書の実験例において採用される条件が『最悪の場合のシナリオ』と主張するにとどまり,両者の具体的な関係は明らかにしていない。」
と説示
する。

 しかし,訂正明細書の実施例3,4で採用されている実験条件が通常想定される使用条件を超える過酷なもので,短時間で実験を終える加速試験の条件として設定されたものであるとすれば,上記実験条件下でも安定している薬剤は,上記実験条件未満の通常の使用条件の下でも安定しているものと考えるのが当業者の当然の理解であって,さらに詳細に製造条件等を開示するか否かは,明細書の作成者において発明の詳細な説明をどこまで具体的かつ詳細に記載し,当該発明の実施形態を詳細に開示するかによるものにすぎず,かかる詳細な製造条件等の開示が特許法36条4項1号の規定の適用上必須だとされるものではない

 そうすると,審決の上記説示は誤りである。

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