知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

商標法4条1項11号および15号該当性

2008-06-02 07:08:06 | Weblog
事件番号 平成19(行ケ)10428
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年05月30日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明

『1 取消事由1(商標法4条1項11号該当性)について
(1) 本件商標と本件引用商標1ないし3の類否について検討する。
商標の類否は,対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかによって決めるべきであり,そのためには,そのような商品に使用された商標がその外観,観念,称呼等によつて取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべきであり,しかもその商品の取引の実情を明らかにし得るかぎり,その具体的な取引状況に基づいて判断すべきである。』


『2 取消事由2(商標法4条1項15号該当性)について
(1) 本件商標は,その指定商品(第18類,25類)について他人(原告)の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標であるといえるか否かについて,検討する。

 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には,当該商標をその指定商品等に使用したときに,当該商品等が他人の商品等に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず,当該商品等が他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれがある商標を含むものと解するのが相当である。
 そして,「混同を生ずるおそれ」の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や,当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断されるべきである。』

商標法4条1項10号所定の「需要者」

2008-06-02 06:20:17 | Weblog
事件番号 平成20(行ケ)10041
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年05月29日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明

『イ 以上を総合すると,引用商標は,被告の業務に係る「岩手県産キャベツ」を表す商標として,本件商標の出願時(平成16年6月8日)には,岩手県内におけるキャベツの生産農家や取引業者のみならず,少なくとも東北地方から関東地方にかけてのこの種農産物の取引業者の間においても広く認識され,登録査定時(平成17年3月18日)まで継続していたものということができる。
 なお,商標法4条1項10号所定の「需要者」とは,最終消費者という意味での需要者に限定されるものではなく,取引者又は需要者も含まれるというべきであり,特に,本件のような取引態様においては,取引者(卸売業者,仲卸業者,スーパー等の小売店)を含むものと解するのが相当である。のみならず,最終消費者という意味での需要者についても,岩手県内はもちろん,首都圏内でもスーパーでの販売等により相当程度知られたものということができる。』