知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

商標法4条1項10号所定の「需要者」

2008-06-02 06:20:17 | Weblog
事件番号 平成20(行ケ)10041
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年05月29日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明

『イ 以上を総合すると,引用商標は,被告の業務に係る「岩手県産キャベツ」を表す商標として,本件商標の出願時(平成16年6月8日)には,岩手県内におけるキャベツの生産農家や取引業者のみならず,少なくとも東北地方から関東地方にかけてのこの種農産物の取引業者の間においても広く認識され,登録査定時(平成17年3月18日)まで継続していたものということができる。
 なお,商標法4条1項10号所定の「需要者」とは,最終消費者という意味での需要者に限定されるものではなく,取引者又は需要者も含まれるというべきであり,特に,本件のような取引態様においては,取引者(卸売業者,仲卸業者,スーパー等の小売店)を含むものと解するのが相当である。のみならず,最終消費者という意味での需要者についても,岩手県内はもちろん,首都圏内でもスーパーでの販売等により相当程度知られたものということができる。』

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