辺野古訴訟、国が異例の意見書 最高裁に上告棄却要求
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実際上は司法権がこの国では分立しているのかどうか、「統治行為論」は行政権の優位性を認証することでしかなく、分立してないと宣言するようなものだ。田中(耕太郎)判決から一歩も質的進展を見せてないのかどうかが問われる(何しろあれは日米政府圧力の結果だったので)。上告される側の国がかかる意見書を出すということは、彼らが高裁判断と田中判決を連動させる可能性に自信があり、統治行為として辺野古決着を急いでいる姿勢が見て取れる。司法権が分立してなければ、国民はあくまで抵抗するまでで、どちらにしても今後、翁長県政のもと、辺野古がすんなり完工される保証はどこにも見当たらない。