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犀川の河川整備を考える会

犀川の辰巳ダム建設を契機に河川整備を考え、公共土木事業のあり方について問題提起をするブログ。

情報公開>異議申立て(辰巳ダムの地すべり安定計算根拠文書について)

2012年12月12日 | 情報公開
公文書不存在決定通知についての異議申立て
(H16のL3-2ブロックの地すべりの安定計算根拠文書の存在)

石川県が実施した、L3ブロックの安定計算について、大別して2種類委ある。
平成16年の報告書のものと平成18年の報告書のものである。L3ブロックを2つにわけて、L3-1ブロック(山側)、L3-2ブロックと2つに分けるのは同じであるが、想定すべり面が少し、違う。H16のすべり面は、頭部から中央にかけて浅くなっている、H18のものは、頭部が深く、より安定な形となっている。

H16のすべり面の安定計算(R/D比)の計算の根拠を示した文書を確認したいので、公開請求をした。このすべり面で、検討したものが、
「平成16年度犀川総合開発事業(辰巳ダム建設)ダム基本設計資料作成業務委託報告書」3.ダムサイトの選定p.3-4 に掲載されている。

 ダムサイトを3箇所あげて検討したところで地すべりの安定計算がされている。Aサイト、Bサイト、Cサイトとあり、B,Cサイトについては、地すべりの安定計算から、R/D比が0.95を下回り、対策工を施す必要があり、それぞれ25億円、27億円の費用が増高となる一方、この費用がいらないAサイト(現行案)が最も経済的で妥当な案に決定している。この比較の際に、L3-2ブロックの安定計算がなされている。Aサイト案では、R/D比が0.96であり、マニュアルの0.95を上回っているので対策工は不要と判断されている。
 この決定根拠となった、安定計算文書を公開請求した。ところが、不存在という通知を受けたので、これに対して異議申立をしたものである。

平成24年12月12日 異議申立書(公文書不存在決定通知についての異議申立て)

 事業を進める上で重要な文書であり、当然に残しておくべきものであるが、情報公開法上では、存在する公文書について公開か非公開かその妥当性はどうかを判断するもので、どの文書を公文書として残しておくべきかについては判断が及ばないだろうから、情報公開にかかる異議申立をしてもどうにもならないだろう。しかし、「ありません」、「あ、そうですか」では、納得できないのでとにかく、異議申立をすることにした。

※関係文書と資料は、当方のホームページで公開
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情報公開>希少種の分布図等は数十年が経過しても非公開!

2012年12月07日 | 情報公開
絶滅の恐れのある希少種の分布図等は数十年が経過しても非公開!

昭和62年に作成された「犀川総合開発事業辰巳ダム建設環境影響評価書」の公開の際に、一部の図面等で非公開とされた。絶滅の恐れのある植物(イブキシダ)や洞窟性のコウモリ類などの生息域を示す図面等である。ダム工事で改変され非公開する理由がないと平成23年12月25日づけで石川県に異議申立を行った。

これに対して、平成24年11月22日づけで石川県情報公開審査会の答申の案内があった。結論は、非公開妥当で部分公開もダメということであった。改変されて無くなったとしても、その外の生息域は改変されないで残っているので繋がった一体としての情報だから、希少種保護の意義は失われていないということだった。

詳細は、つぎのとおり。
答申書の案内
「答申第118号 平成24年11月」
異議申立に対する
「決定書」平成24年12月6日

24年以上も前に調査されたものであり、周辺は著しく改変されており、現実的には、希少種保護の意義はほとんどないだろう。逆に、公開して保護のための研究や活動のために活用するほうが有意義になるのではないか。大枚のお金をかけて調査した資料が死蔵され、役に立たない。希少種保護のために何が何でも非公開というのは知恵がない。何らかの判断の目安を作って、この非公開の壁を突破できないだろうか。まずは、固い壁に跳ね返されたというところだ。
平成24年12月7日 中 登史紀

「決定書」などの全文は、当方のホームページへ
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情報公開>石川県情報公開審査会への意見書の再提出

2012年03月11日 | 情報公開
「意見書」2012.3.8の訂正と再提出3.12について

「意見書」2012.3.8は提出後、情報公開担当者から「事実誤認」の指摘があり、修正後、12日に再提出することにした。以前のミゾゴイの調査資料の公開請求の件と取り違えて意見書を作成していたが、対象となるのは、昭和62年の環境アセス公開の件であった。両方とも、「希少種保護のために非公開」に対する異議申立であることは同じである。

 意見書などはホームページへ
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情報公開>石川県情報公開審査会へ意見書の提出

2012年03月06日 | 情報公開
ミゾゴイ調査資料公開請求
「意見書」2012.3.8の提出について

 ミゾゴイの調査資料の公開請求に対して門前払いのような対応なので異議申立をしたが、2月16日づけで石川県情報公開審査会から「異議申立てに係る意見書の提出について(依頼)」文書が届いた。3月8日までに意見書を提出するようにとある。
別紙に実施機関(石川県)の理由説明書がついている。公開できない理由が書いてある。最も知りたいミゾゴイについてはまったく記載がない。
 辰巳ダムの自然環境調査資料の肝腎な、ミゾゴイに関するところは、「希少種保護等のため非公開とする必要があるため」と称してほとんどなにも公開しない。まったく公開しないと行政の説明責任が果たされないことになるのか、ほんの少しだけ公開してお茶を濁す。公開を判断する基準もよくわからない。このような状態にすこしでも風穴を開けたい。
 ミゾゴイの調査をしていない、古い調査の一部を公開して誤魔化されているのでまともに対応する元気がでないが、とにかく、反論のために「意見書」を作成した。

 石川県情報公開審査会からの依頼文書と意見書は、ホームページへ。
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情報公開>石川県情報審査会諮問の通知

2011年11月13日 | 情報公開
 辰巳ダム工事で自然が大きく改変され、希少種保護の理由が無くなったにもかかわらず、自然環境調査資料非公開としたことに対する異議申立を行ったことについて、石川県知事が情報審査会へ諮問したという通知が届いた。
 10年以上も前に行った「ミゾゴイ現地調査」などについて平成20年から実施されているダム工事によって自然環境が改変されたので、希少種保護のため非公開とする必要がなくなった全資料を公開する請求に対して、石川県は「非公開」の通知をしたので、これに対して8月に異議申し立てを行ったものである。
 通知書のコピーはつぎのとおり。→クリック
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