2月22日付けの朝日新聞に、長生村役場が税の滞納者へ、年金銀行口座を差し押さえ、その人物が死亡するという事件が報道されていました。
さっそく、睦沢町に聞きに行きましたが、睦沢町では、全額差し押さえることはしていないとのことでした。
日本共産党のもばら市議団ニュースによると、国保税の滞納世帯率は睦沢町は8.51、長生村は8.95となっています。
国保状況はここをクリックしたください。
さっそく、睦沢町に聞きに行きましたが、睦沢町では、全額差し押さえることはしていないとのことでした。
日本共産党のもばら市議団ニュースによると、国保税の滞納世帯率は睦沢町は8.51、長生村は8.95となっています。
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朝日新聞の報道は事実では無いということですか?
年金が振り込まれた口座を年金支給日2回続けて差し押さえたと報じられています。
幾らの差押さえをしたのでしょうか?
そもそも法律は国民に死んでも税金払えとはいっていません。税担当役人は滞納者の生活をシッカリ把握し、生活必需品以外の部分しか差押さえできません。
役人の違法行為を追及する気な無いのですか?