議会への報告で、道路の瑕疵によるケガや車両等の破損による損害賠償請求がたまにあります。
(瑕疵:物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。欠陥と類似する。)
例えば、自転車を走行中に道に穴が開いており、そこに突っ込みタイヤがパンクした場合、
状況にもよりますが道路の管理責任者に損害請求もあり得ます。
また、側溝に連続して溝蓋が設置されている中で、
途中で1か所だけが抜けており溝にハマってケガをした場合等も上記と同様の時があります。
市は、上記の場合などに対応する為に保険に加入しています。
お互いに気をつけていれば防げる事ですが、
もしそのような事があれば市役所に相談することをお勧めします。
(例えば道路などの場合は、まちづくり部ですが、
管理物件により担当が違う時がありますので、まず相談下さい。)
未然防止では、役所の担当者も注意して点検していますが、
道路の穴や危険個所などについての情報もお寄せ頂ければ
未然防止に繋がりますので、宜しくお願い申し上げます。