三木市議 大西ひできの方丈記

日常生活と三木市議会議員の日常記
「人は宝、子どもは希望」
三木市の再生は人材育成から。

神戸新聞記事より  中1転落死 遺族が市提訴

2016年12月22日 | ごみ問題

中1転落死 遺族が市提訴「飛び降り防止できた」

神戸新聞記事によると、21日(水)

緑が丘中学校で2014年1月、1年kさん当時(12)

校舎4階から転落死した事故で、母親と祖父母が21日、

三木市に総額約8200万円の損害賠償を求めて神戸地裁に提訴した。

「持久走後に応急措置をしていれば飛び降りを防止できた」と主張している。

 

市は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。

会見は、神戸地方記者クラブで行われました。

裁判を経て真相解明を見極めたいと思います。

(新聞では実名表記されていますが、ここではkさんとしています。)

神戸新聞NEXT➡http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201612/0009770275.shtml



三木市長不信任動議は市長発言から

2016年12月22日 | 議会

先のブログを書き終えた後、三木市のホームページを見てみると、市長の閉会挨拶が掲載

されていました。

唖然としましたが、市民活動を否定するような発言が掲載されていますので

御覧頂ければ幸いです。

 

しかし、これが元に動議を出されたことを理解しての掲載なのでしょうか。

理解しての掲載なら、市民や議会に対して挑発的な行為と言わざるを得ません。


やはり、原稿あったのでしょう。


この度は、「検査権行使の為の動議」及び「署名を受理し、審査会開催を求める決議」

については、閉会日までに、事前に提案して書式を整えていますので、内容が市長サイドに

伝わったと考えるのが妥当だと思います。

その立場の人は、ある程度限定されてきます。

(ここでも、釈然としないものを感じます。)


三木市長不信任動議については、本会議当日、対象事件が発生してから提案内容等を提出しますが、同じように伝わっていた可能性も考えられます。

しかし、既に市長挨拶が終了していた為に当局として発言は出来ませんでした。


神戸新聞NEXT➡http://www.kobe-np.co.jp/news/miki/201612/0009770691.shtml

下記は、閉会の市長挨拶です。

http://www.city.miki.lg.jp/pdf/topics_20161221.pdf



閉会に当たりまして、ごあいさつを申し上げます。

このたびの定例市議会は、去る11月29日の開会以来、

平成 28年度各会計補正予算などについて、ご審議を賜りました。

議員の皆様におかれましては、終始ご精励を賜り、

本会議並びに 各常任委員会におきまして、

それぞれ慎重なるご審議を尽くされま したことに対しまして、

敬意を表す次第でございます。 おかげをもちまして、

このたびの市議会に提案いたしました議案 につきまして、

適切なるご決定を賜りましたことに、改めて御礼を 申し上げたいと思っています。


 

しかしながら、先ほど「市長倫理審査請求書を受理し、

市長等倫 理審査会の開催を求める決議」が提案され、可決されました。

審査 会の開催を求める有権者の約50分の1の声。

これは市長等倫理条例の趣旨、目的を超えたものを求める声であ り、

倫理の名を借りた私へのいわば政治的なイメージダウン

図ろ うとするものとも捉えられかねません。

この一連の件にかかる市長への処分につきましては、

すでに3月 議会にて議会において可決され、処分まで済ませているところでご ざいます。

一度処罰された事実については、再び処罰はされないというのが、

法律上の大原則でございます。 そのような法の根本原則に照らしましても、

今回の議会の結論は 少数の意見・声を意識しすぎたものであり、

かつ議員自身の保身を 図ろうとするものとも捉えるわけでございます。

それは市政の本筋を著しく歪めるものであり、到底納得できるも のではありません。

いやしくも市民の代表者であるなら、「後ろ向きの議論はもうた くさんだ」、

このようにおっしゃる大半の市民の声に真摯に耳を傾け られるべきだと考えます。

すでにケリがついたものに、このような後ろ向きの姿勢をいつま でも

取り続けることを大半の市民が真に望んでいると考えられるな ら、

それは大きな間違いでございます。 また、この度請求書を受付しなかったのは、

いやしくも行政の執 行機関として、公平に条例の趣旨・目的に照らし、

判断したためで ございます。それをないがしろにするこの度の決議は、

方自治法に定める二元代表制の域を超えるものであると考えます。

このような決議を可決なされるのならば、

地方自治法第178条 に基づく市長不信任を可決するのが筋であります。

よって、市民の代表としての立場、また、法に定める範囲を逸脱 するような

今の三木市議会が正常に機能しているかどうか、はなは だ疑問に感じる次第でございます。

行政としては、決議されようと、市長等倫理審査会を開催するも のではありません。

自分たちの主張を押し通そうとされる一部の声に、何ら左右され ることなく、

前向きに三木創生をやりぬき、そして、民主主義の最 大のルールである、

一年後の市長選挙において黒白をつけさせてい ただく所存でございます。

以上をもちまして、閉会のご挨拶といたします。




この度、可決された決議案は、

よつ葉の会・公政会・共産党・古田議員・岸本議員・大西は賛成です。

市長は、可決した議会(賛成した議員)に対して、上記のような意見を述べられています。

会派又は議員(一部の会派、議員を除き)としての姿勢を貫くき、

三木市長不信任動議に賛成は、

公政会・共産党・古田議員・岸本議員・大西です。

残念ながら、否決となりましたが、議会のポジションが明確に表れたのではないかと思います。

 


 


三木市政始まって以来初 「検査権の行使」・「三木市長不信任動議」

2016年12月22日 | 議会

この度の、本会議では三木市政初めて、

議会の検査権行使の為に動議を提出(先のブログに掲載)


その後、市長の閉会挨拶で、議会が決議案を議決したことに対しての発言から、

上記と同じく

三木市政初めて、「三木市長不信任動議」を提出しました。


動議を提出した後に、事務手続き等があることから、議会運営委員会が2度開催されました。


内容は、一度目、議長からも市長に申し入れをして頂けるように。と、順序の確認

    二度目、市長の考えについて(議長から)と質疑及び討論の有無


①市長の考え(副市長から)について、初田議長から説明はありました。

残念ながら市長の考えではありませんでした。市長に申し入れをお願いしていたのですが、

残念ながら、市長には申し入れをせず、副市長から話を聞いたと言うものでした。


②また、動議成立後、議会事務局で初田議長に、

市長発言の読み原稿を貰えるように、

市長に依頼して欲しいとお願いしましたが、

テープがあるからと取り合って頂けませんでした。


上記、①、②共、簡単な事だとは思いますが、

初田議長が市長に申し入れをされなかった理由は分かりませんが、

何か釈然としないものが残ります。



三木市長不信任動議

賛成者:公政会(藤本議員、中尾議員)・共産党(大眉議員、板東議員)・古田議員、岸本議員、大西


反対者:よつ葉の会(穂積議員、草間議員、吉田議員)・三木新党(加岳井議員、泉議員、堀議員)公明党(松原議員、内藤議員)


初田議員(よつ葉の会)は議長の為、裁決に加わっていません。


上記の構図から、其々の議員(会派)の真意が読み取れるかと思います。

普段、市民(皆さん)に対して発言されている事と、この度の議会での姿勢から、

大きくかい離している議員はいませんでしたか?

皆様のご判断にお任せしたいと思います。

 

 

動議の内容については下記をご覧ください。

市民に対する失礼極まりない市長発言も含まれています。


          三木市長不信任動議

                          提出者:大西秀樹

                          賛成者:板東聖悟


本日の本会議で提出された「市長倫理審査請求書を受理し、

市長等倫理審査会の開催を求める決議」が可決されました。


その後、市長のあいさつで、「この度の署名活動は倫理審査の名を借りた

市長への政治的なイメージダウンを図るものである。」と発言をされた。


また、議会が出した結論は「少数意見を意識し過ぎたものである。」と発言をされました。


署名活動をされた方々は政治団体でも無く、政治活動をされていた訳でもない。

また、署名をされた方々、約2000名の重みがあるにも関わらず、

「少数意見を意識し過ぎた」と発言したことは、市民の多数の意見を否定するものである。


更に、議会の出した結論に対して、

市長は「二元代表制の域を超えるもの」と否定された上に、

それならば、議会として市長不信任を可決するのが筋であると発言があった。


加えて、「三木市議会が、正常に機能しているか、はなはだ疑問である。」

と言う発言まであり、多くの市民の意見及び議会の意見を冒涜するものであり、

二元代表制の元にある市長にふさわしくないと考えることから、

市長の不信任動議を提出するものである。


 


参照)市長不信任

議員数の3分の2以上が出席、本会議において4分の3以上の賛成により成立。

成立した場合は、議会を解散出来る。


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