三木市長が署名活動をした市民の権利を否定して、署名を受理しなかったことについて、
本会議閉会日(21日)に議会の検査権を行使する動議(議会自らが市の行為に対する妥当性を検査)と市に受理して審査会を求める決議の2本を提出しました。
決議案が提出された後、市長の閉会挨拶がありましたが、
市民の活動や議会の議決を全く否定する発言がありましたので、
「市長の不信任動議」を提出しました。次のブログを御覧下さいませ。
1)
三木市長等倫理審査請求受付事務に関する事務検査を求める動議
検査事項:三木市長等倫理審査請求受付事務に関する事項
提出者:大西秀樹、賛成者:岸本和也議員
[提案理由]
三木市長に対する倫理審査会の開催を求めた署名は、
有権者数の1/50以上の法定署名者数を満たしているにも関わらず、
当局は受理せず返却をした。
これは市民の権利を大きく損なう行為であり、この度の、当局の姿勢を許せば、
後々の市民活動にも大きく支障をきたすおそれがある為、
市民の代表である議会自らが当局の事務手続きが適切であったか否かを明白にし、
市民の権利を守る必要がある。
平成28年11月18日に市民から提出された審査請求書では、
「③違反すると認められる倫理基準(三木市長等倫理条例第3条1項1号及び3号)」、
「④審査請求の要旨について」、が明記されている。
しかしながら、審査請求書の内容を判断するのに関係者のみが知り得る
非公開情報をもって当局自らが判断していること、また、
④審査請求の要旨について、それぞれ具体的な内容が示されているにも関わらず、
審査のみならず受理すらしなかったことなどから、
三木市長等倫理条例の趣旨に沿った対応とは言い難く、
市民に対して公平性が担保されていない。
よって、地方自治法第98条第1項の規定により、
受付事務の妥当性について検査を行うものとする。
上記についての反対討論:堀議員(三木新党)
内容は、➡既に過ちを認め罪を償っている。
私達の提案に対しての賛成者➡大眉議員、板東議員、古田議員、岸本議員、大西
反対者➡穂積議員、草間議員、吉田議員、加岳井議員、泉議員、堀議員、藤本議員、
中尾議員、内藤議員、松原議員
(初田議員は議長)
2)
続いて決議案については、
「市長倫理審査請求書を受理し、市長等倫理審査会の開催を求める決議(案)」
提出者:大眉 均議員、藤本幸作議員
賛成者:板東聖悟議員、中尾司郎議員、大西秀樹、古田寛明議員、岸本和也議員
[提案理由]
市民有志が提出した市長の倫理審査を求める請求書は、
「すでに、処分が確定している案件に対する倫理上の疑いはなく、
審査の必要はない」と返却された。
この請求書は、昨年11月に行われた幹部職員慰労会に利害関係者が同席したことに
伴う市長の倫理条例違反の審査を請求するものである。
条例に基づき署名が添付された審査請求を市の判断で受け付けないことは、
市政に対する市民の信頼を損ねることにつながるので、
請求を受理し、市長等倫理審査会を開催して判断を委ねることが必要である。
市民の信頼を回復するため審査請求書を受理し、市長等倫理審査会を開催するよう求める。
上記についての反対討論:松原議員(公明党)
内容は、➡既に過ちを認め罪を償っている。
決議案に賛成者➡ 大眉 均議員、板東聖悟議員、藤本幸作議員、中尾司郎議員
大西秀樹、古田寛明議員、岸本和也議員
穂積議員、草間議員、吉田議員
反対者➡内藤議員、松原議員、加岳井議員、泉議員、堀議員
(初田議員は議長)
市長倫理審査請求書を受理し、市長等倫理審査会の開催を求める決議(案)
三木市長等倫理審査請求署名活動有志の会が11月18日に
三木市長等倫理条例に基づき、1950人以上の署名を添えて
市長の倫理審査を求める請求書を提出したが、
11月25日付けで「すでに処分が確定している案件に対する倫理上の疑いはなく、
審査の必要はない」と返却された。
この請求書は、昨年11月に行われた幹部職員慰労会に
利害関係者が同席したことに伴う市長の倫理条例違反の審査を請求するものである。
三木市は受け付けない理由として、市長は請求の要旨について
事実の部分に関わるすべてにつき倫理条例に違反する事を認め、
謝罪して給与の減額処分を行っているので、
審査請求を受け付けることは法的に相当ではないとしている。
条例に基づき署名が添付された審査請求を市の判断で受け付けないことは、
市政に対する市民の信頼を損ねることにつながるので、
請求を受理し、市長等倫理審査会を開催して判断を委ねることが必要である。
よって本市議会は市に対して、市民の信頼を回復するため審査請求書を受理し、
市長等倫理審査会の開催を求めるものである。
以上、決議する。
平成28年12月21日 兵庫県三木市議会