ところが、要綱仮案の段階の簡単な解説本によると、債権者が受領義務を負うか否かについて改正法は何も語るものではない、と解説するものもある。この解説ぶりでは、一見すると改正案は受領遅滞の法的性質についてどちらを採用したかについては依然解釈に任せているという口ぶりにも感じる。
ただし、この解説本も、具体的にどういうことを言っているかというと、契約その他の債権発生原因または信義則に基づき個別に受領義務や協力義務を認める余地があるといっているに過ぎない。
そうだとすれば、やはり原理原則としての一般法理としては受領遅滞は法定責任であり債務不履行責任ではないという法理を採用し、ただ、これはあくまでも任意規定に過ぎないのであり、個別の事案によっては、契約の明文や解釈として、特に受領義務を認める場合があることまで否定する趣旨ではないということであろう。
伝統的な通説である法定責任説も、一般論として受領義務を否定しつつも、個別の事案で受領義務を認めるべき場合があることを否定するものではなかったはずで、そうだとすれば、結局、改正法は通説を採用したことになるはずである。
これまでの「遅滞の責任」という抽象的な規定ぶりよりは分かりやすくなっているのかもしれず、その意味では解釈上の争点も少なくなっているように思われる。要は、伝統的な通説を効果面から明文化しただけのことである。そう思えば、どうという改正ではないように思うが、安易に考えすぎだろうか。
ただし、この解説本も、具体的にどういうことを言っているかというと、契約その他の債権発生原因または信義則に基づき個別に受領義務や協力義務を認める余地があるといっているに過ぎない。
そうだとすれば、やはり原理原則としての一般法理としては受領遅滞は法定責任であり債務不履行責任ではないという法理を採用し、ただ、これはあくまでも任意規定に過ぎないのであり、個別の事案によっては、契約の明文や解釈として、特に受領義務を認める場合があることまで否定する趣旨ではないということであろう。
伝統的な通説である法定責任説も、一般論として受領義務を否定しつつも、個別の事案で受領義務を認めるべき場合があることを否定するものではなかったはずで、そうだとすれば、結局、改正法は通説を採用したことになるはずである。
これまでの「遅滞の責任」という抽象的な規定ぶりよりは分かりやすくなっているのかもしれず、その意味では解釈上の争点も少なくなっているように思われる。要は、伝統的な通説を効果面から明文化しただけのことである。そう思えば、どうという改正ではないように思うが、安易に考えすぎだろうか。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます