債権法改正後の法律を前提とした、ある債権総論の本を読んでいたら、債権者が、債務者の受益者に対する詐害行為の取消訴訟を提起した後、他の債権者も当該詐害行為の取り消しを求めて訴えを提起できるという説明がなされていた。しかし、本当にそうだろうか。
改正前の詐害行為取消訴訟に関して言えば、取消の効力は相対効であって、判決の効力は債務者には及ばないという解釈がとられていた。そのこともあり、詐害行為取消訴訟の訴訟物は、詐害行為取消権そのものであって、この訴訟物は、取消債権者ごとに異なるという言い方は可能だとは思う。
従って、改正前であれば、複数の債権者による詐害行為取消訴訟が二重係属しても、それほど大きな問題はなかったのかもしれない。
しかし、改正後は、問題はそれほど単純ではないはずである。
改正前の詐害行為取消訴訟に関して言えば、取消の効力は相対効であって、判決の効力は債務者には及ばないという解釈がとられていた。そのこともあり、詐害行為取消訴訟の訴訟物は、詐害行為取消権そのものであって、この訴訟物は、取消債権者ごとに異なるという言い方は可能だとは思う。
従って、改正前であれば、複数の債権者による詐害行為取消訴訟が二重係属しても、それほど大きな問題はなかったのかもしれない。
しかし、改正後は、問題はそれほど単純ではないはずである。
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