実務家弁護士の法解釈のギモン

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改正相続法-遺留分侵害額請求の法的性質(1)

2018-12-12 13:23:36 | 家族法
 これまで、遺留分『減殺』請求と呼んでいた権利が、遺留分『侵害額』請求という言い方をするようになるようである。
 改正前の遺留分『減殺』請求は、権利行使をすると、遺留分を侵害した限度で遺贈等の効力を否定し、遺贈の対象となった目的物に対して、遺留分に相当する共有持分が発生すると解釈されており、その法的性質は形成権であり、遺留分減殺請求権を行使すると直ちに遺留分に相当する共有持分が発生するから、物権的効力であると説明されていた。そして、遺留分権者の共有持分が発生した後の法的処理は、共有物分割訴訟によるものとされ、特定の財産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言であっても(この場合は、相続人間の争いとなるが、それでも)、実務では共有物分割訴訟であって遺産分割協議ではないとされていた。
 ところが、改正相続法では、遺留分『侵害額』請求権と呼ばれ、その権利の内容は、遺留分に相当する割合の価格に相当する額の金銭を請求する権利となり、純粋な金銭債権とされることとなった。

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