実務家弁護士の法解釈のギモン

弁護士としての立場から法解釈のギモン,その他もろもろのことを書いていきます

改正相続法-特別受益者の相続分と生前贈与に対する遺留分侵害額請求(6)

2019-06-20 10:22:54 | 家族法
 そうすると、かなり前の受贈者の地位の安定が、最も大きい法政策上の理由ということになってくる思うのだが、そうだとした場合に、過去10年間までしか遡らないというのは、直感的な感覚としてあまりにも短すぎる。
 実際問題として、日本人の平均年齢が男女とも約80歳を超えたであろうか。そこで、Xが80歳で死亡したと考えた場合、過去10年とは70歳以後に行った贈与ということになる。今のご老人は元気な人が多いとはいえ、70歳と言えば、既に相応の年齢であり、その時点の子供といえば、もはや既に立派な大人である。一家を構えているのも普通であろう。そうだとすると、それ以後に、特別受益や遺留分算定の基礎となる生計の資本たる贈与をおこなうことは、それほど多いだろうか。むしろ、それ以前(例えば、子供の結婚時あるいは孫の出産時)に、家の贈与あるいは家を購入する資金の贈与という形で行われることが多そうな気がする。そうだとすると、生前贈与の相当部分が遺留分の考慮の外にされてしまう危険性が高そうな気がするのだが、どうなのだろう。

コメントを投稿