ところが、つい最近の判例の判旨は、抜き書きすると、「民法916条にいう『その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時』とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。 」と判示した。
なかなか分かりにくい判示であり、この判示を一般紙が単純に掲載したことから、分かりにくい新聞記事となっていたのかもしれない。私の理解では、乙が甲の相続の承認、放棄をしないで死亡した場合の乙の相続人である丙が、乙の死亡により甲の地位を承継したことを知った時、それも、甲の相続につき乙が熟慮期間経過前に死亡しており、かつ、乙が承認も放棄もしていないことを丙が知った時から熟慮期間が進行するというのである。
この判旨に従えば、再転相続における熟慮期間の起算点で重要なのは、丙が、乙の死亡を知ったときではなく、丙が甲の地位を承継したことを知ったときということになる。
なかなか分かりにくい判示であり、この判示を一般紙が単純に掲載したことから、分かりにくい新聞記事となっていたのかもしれない。私の理解では、乙が甲の相続の承認、放棄をしないで死亡した場合の乙の相続人である丙が、乙の死亡により甲の地位を承継したことを知った時、それも、甲の相続につき乙が熟慮期間経過前に死亡しており、かつ、乙が承認も放棄もしていないことを丙が知った時から熟慮期間が進行するというのである。
この判旨に従えば、再転相続における熟慮期間の起算点で重要なのは、丙が、乙の死亡を知ったときではなく、丙が甲の地位を承継したことを知ったときということになる。
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