私が実務上の法律用語としての「各自」の意味を、「連帯して」と同義と解した場合に、疑問が生じる端的な事例が、次の事案である。
つまり、主債務者と連帯でない保証人に対して訴えを提起する場合はどのような請求の趣旨になるのだろうか。当然、事案としては催告の抗弁権は既に使い果たし、検索の抗弁権は主債務者に執行容易な財産がないため機能しないという前提である。
実務では、保証と言えば連帯保証が通常なので、通常の保証の事案は滅多に起きない。しかし、私は1回だけ主債務者と通常の保証人に対して同時に訴えを提起したことがあり、このときは確か「各自」と書いた。これで裁判所からは一応怒られなかった。
では、この場合に「連帯して」と書いたら間違いだろうか。一見すると、間違いのようでもある。なぜなら、単純な保証債務は、連帯債務でも連帯保証債務でもないからであり、「連帯」という言葉が使われていないからである。しかし、そうだとすると、「連帯して」と同義とされる「各自」と書いた請求の趣旨も間違いだということになってしまう。
しかし、だからといって、「それぞれ」と書いてしまうと、主債務者と保証人に請求する金額の合計した金額を請求したことになってしまう。
もし、実務上の法律用語としての「各自」の意味が正しいとすると、このような主債務者と単純な保証人に対して同時に訴えを提起する場合は、どのような請求の趣旨とすればいいのだろうか。
これが、私にとっての大いなる疑問なのである。
つまり、主債務者と連帯でない保証人に対して訴えを提起する場合はどのような請求の趣旨になるのだろうか。当然、事案としては催告の抗弁権は既に使い果たし、検索の抗弁権は主債務者に執行容易な財産がないため機能しないという前提である。
実務では、保証と言えば連帯保証が通常なので、通常の保証の事案は滅多に起きない。しかし、私は1回だけ主債務者と通常の保証人に対して同時に訴えを提起したことがあり、このときは確か「各自」と書いた。これで裁判所からは一応怒られなかった。
では、この場合に「連帯して」と書いたら間違いだろうか。一見すると、間違いのようでもある。なぜなら、単純な保証債務は、連帯債務でも連帯保証債務でもないからであり、「連帯」という言葉が使われていないからである。しかし、そうだとすると、「連帯して」と同義とされる「各自」と書いた請求の趣旨も間違いだということになってしまう。
しかし、だからといって、「それぞれ」と書いてしまうと、主債務者と保証人に請求する金額の合計した金額を請求したことになってしまう。
もし、実務上の法律用語としての「各自」の意味が正しいとすると、このような主債務者と単純な保証人に対して同時に訴えを提起する場合は、どのような請求の趣旨とすればいいのだろうか。
これが、私にとっての大いなる疑問なのである。
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