そもそも、占有者であるBが使用貸借を認めるのは不利益陳述だと考える根拠が、私にはしっくりこない。なぜなら、使用貸借の成立はBによる土地の占有権限を肯定する、Bにとって一つの有効な抗弁として作用するはずだからである。何も抗弁を主張しないよりは被告であるBにとっては有利なはずである。
つまり、有力説が使用貸借を認める被告の陳述が不利益だと考えるのは、賃貸借との比較の問題として考えているからである。特に借地借家法の適用がある賃貸借だと、契約終了はなかなか認められないが、使用貸借は契約終了原因が認められやすい。
おそらくこの比較こそが、有力説の重視する点のはずなのである。
これに対し、立証責任の分配で考える判例の立場は明確で、使用貸借の成立は、被告側の自白ではなく、原告側でも使用貸借の成立事実を主張していれば、原告の自白として捉える。なぜなら、原告の自白により使用貸借という被告の抗弁事実が認められることになり、被告の立証の負担がなくなるからであり、原告による再抗弁の主張立証の必要性が生じ、その分だけ自白した原告に直接の不利益が発生するからである。
この原告側の自白の不利益の問題は、相手方の立証の必要性の軽減から無条件に発生する自白者の不利益である。決して比較の問題ではない。その意味において、判例の立場は非常に明快だと思うのである。
つまり、有力説が使用貸借を認める被告の陳述が不利益だと考えるのは、賃貸借との比較の問題として考えているからである。特に借地借家法の適用がある賃貸借だと、契約終了はなかなか認められないが、使用貸借は契約終了原因が認められやすい。
おそらくこの比較こそが、有力説の重視する点のはずなのである。
これに対し、立証責任の分配で考える判例の立場は明確で、使用貸借の成立は、被告側の自白ではなく、原告側でも使用貸借の成立事実を主張していれば、原告の自白として捉える。なぜなら、原告の自白により使用貸借という被告の抗弁事実が認められることになり、被告の立証の負担がなくなるからであり、原告による再抗弁の主張立証の必要性が生じ、その分だけ自白した原告に直接の不利益が発生するからである。
この原告側の自白の不利益の問題は、相手方の立証の必要性の軽減から無条件に発生する自白者の不利益である。決して比較の問題ではない。その意味において、判例の立場は非常に明快だと思うのである。
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