しかし、債権法は改正され、担保責任の規定は、すべて契約不適合責任に改められ、契約責任であることが立法的に明確となった。そもそも、「担保責任」という言葉すら、改正後の契約法からは消滅したといってもいい状態である。そうすると、911条の「売主と同じ担保責任」という理屈は、もはや成り立たなそうである。
ところが、相続法改正においては、911条は改正されないまま残ったようである。従って、改正債権法が施行になっても、911条は「売主と同じ担保責任」のままということである。
以上の点について、相続法を解説するある本によれば、やはり、911条の文言は文言として、実際には売主の責任とは異なるものだという理解をすることになるようである。なぜなら、冒頭の事例での他の相続人の責任を、単純な債務不履行責任(過失責任であり、賠償の範囲を履行利益の賠償まで認められる)と考えるわけにはいかないからである。
ただ、そうであれば、911条も改正すべきだったのではないだろうか。相続の場面における独自の担保責任として規定し直すべきだったように思うが、どうなのだろう。
ところが、相続法改正においては、911条は改正されないまま残ったようである。従って、改正債権法が施行になっても、911条は「売主と同じ担保責任」のままということである。
以上の点について、相続法を解説するある本によれば、やはり、911条の文言は文言として、実際には売主の責任とは異なるものだという理解をすることになるようである。なぜなら、冒頭の事例での他の相続人の責任を、単純な債務不履行責任(過失責任であり、賠償の範囲を履行利益の賠償まで認められる)と考えるわけにはいかないからである。
ただ、そうであれば、911条も改正すべきだったのではないだろうか。相続の場面における独自の担保責任として規定し直すべきだったように思うが、どうなのだろう。
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