明けましておめでとうございます!
今日から仕事始めです。2月発売予定の単行本のゲラをチェックしたり、セミナーの資料を作成したりと、年明けから仕事に励んでおります。今年もよろしくお願い致します!
さて、投信協会からのメールマガジンで改めて実感したのですが、投信やETFにも復興特別所得税の影響があるのですね。
というのも、復興財源確保法(東日本大震災の復興費用をまかなう臨時増税)が11月30日に参院本会議で可決・成立したため、平成25年から25年の間、復興特別所得税として2.1%の税率が所得税全般に課せられることになったからです。
上場株式等の譲渡益等に対する税率は本来20%(所得税15%、住民税5%)ですが、現在は軽減税率(所得税7%、住民税3%)が適用されています(平成25年末まで)。
そのため、当面は軽減税率に対して、復興特別所得税が加算されます。
以下のように変更になります(投信協会メルマガより抜粋)。
●公社債投資信託に係る利子所得
平成25年1月1日以後に支払われる分配金等から源泉徴収税率を15%から15.315%に変更。(期日を境にした日割り計算は行わない。)
<現行>
平成24年12月31日まで 20%(所得税15%、住民税5%)
<復興特別所得税2.1%付加>
平成25年1月1日~平成49年12月31日まで 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
●上場株式等に係る配当所得・譲渡所得(株式投資信託、ETF、REIT)
平成25年1月1日以後に支払われる上場株式等の配当金・譲渡益に対する源泉徴収税率が7%から7.147%に変更。
平成26年1月1日以後からは15%から15.315%に変更。
<現行>
~平成24年12月31日まで10%(所得税7%、住民税3%)
<復興特別所得税2.1%付加>
平成25年1月1日~平成25年12月31日まで 10.147%(所得税7.147%、住民税3%)
<本則税率20%に復興特別所得税2.1%付加>
平成26年1月1日~平成49年12月31日まで 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
今日から仕事始めです。2月発売予定の単行本のゲラをチェックしたり、セミナーの資料を作成したりと、年明けから仕事に励んでおります。今年もよろしくお願い致します!
さて、投信協会からのメールマガジンで改めて実感したのですが、投信やETFにも復興特別所得税の影響があるのですね。
というのも、復興財源確保法(東日本大震災の復興費用をまかなう臨時増税)が11月30日に参院本会議で可決・成立したため、平成25年から25年の間、復興特別所得税として2.1%の税率が所得税全般に課せられることになったからです。
上場株式等の譲渡益等に対する税率は本来20%(所得税15%、住民税5%)ですが、現在は軽減税率(所得税7%、住民税3%)が適用されています(平成25年末まで)。
そのため、当面は軽減税率に対して、復興特別所得税が加算されます。
以下のように変更になります(投信協会メルマガより抜粋)。
●公社債投資信託に係る利子所得
平成25年1月1日以後に支払われる分配金等から源泉徴収税率を15%から15.315%に変更。(期日を境にした日割り計算は行わない。)
<現行>
平成24年12月31日まで 20%(所得税15%、住民税5%)
<復興特別所得税2.1%付加>
平成25年1月1日~平成49年12月31日まで 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
●上場株式等に係る配当所得・譲渡所得(株式投資信託、ETF、REIT)
平成25年1月1日以後に支払われる上場株式等の配当金・譲渡益に対する源泉徴収税率が7%から7.147%に変更。
平成26年1月1日以後からは15%から15.315%に変更。
<現行>
~平成24年12月31日まで10%(所得税7%、住民税3%)
<復興特別所得税2.1%付加>
平成25年1月1日~平成25年12月31日まで 10.147%(所得税7.147%、住民税3%)
<本則税率20%に復興特別所得税2.1%付加>
平成26年1月1日~平成49年12月31日まで 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)