ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

営業マンにも時間外賃金が必要?

2020-04-13 15:28:29 | 労務情報
 「営業マンには残業代を支払わなくてよい。」と思い込んでいる経営者も見受けられるが、それは、必ずしも正しいとは言えない。
 たしかに、事業場外で労働する者については「所定労働時間(または一定の時間外労働を含む時間)を労働したものとみなす」(労基法38条の2)とされているので、実際に何時間働くかは労働者の裁量に任されるのだが、その“みなし労働時間制”が適用されるためには以下の要件を満たさなければならない。

 まず第1に、“事業場外”で労働していること。
 文字に書けば至極当然と思えるが、意外に誤解されているところでもある…‥

※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

  

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 賃金請求権の消滅時効が3年に! | トップ | 従業員の賃金を公開すること... »

労務情報」カテゴリの最新記事