ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

年2回の健康診断を受診させるべきなのは?

2013-03-13 11:22:29 | 労務情報

 事業主は、常時使用する労働者全員に、健康診断を受診させなければならない。

 ところで、その健診の頻度は、一般の労働者については「1年以内ごとに1回」であるが、労働安全衛生規則第45条で定める業務に従事する者については「6か月以内ごとに1回」とされている。
 その対象となる業務として、高温・冷温・重量物の取扱い、振動・騒音に晒される業務、有害化学物質の取扱い等の危険業務が列挙されているが、意外に見落とされがちなのが、それらと並んで「深夜業を含む業務」も挙げられていることだ。すなわち、午後10時から午前5時までの間に(わずかな時間であっても)労働させている場合は、年2回の健康診断(検査項目のうち胸部エックス線検査及び喀痰検査は年1回で可)が義務づけられているのだ。

 ちなみに、これは、“所定労働時間”が深夜時間帯に含まれる者を対象とした規定であって、“残業”が深夜に及んだ場合は適用されないものとされてはいる。しかし、「自発的健康診断受診支援助成金」(この制度自体は平成23年3月に廃止)の支給要件が「直近6か月間に24回以上の深夜労働」となっていたことを考えれば、平均して月4回以上の深夜残業のある者は「常態として深夜業を含む」と判断される可能性もあることは承知しておきたい。

 なお、深夜労働とは別の観点であるが、“時間外労働”が月100時間または2~6か月間平均で月80時間を超えた者には、医師の面接指導を受けさせなければならず、その指示により臨時の健康診断が必要になる場合もあるので、これまた要注意だ。


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